死亡後の銀行口座凍結を徹底解説!原因、解除方法、必要な手続きと賢い対策

ご家族が亡くなられた際、多くの方が直面するのが「銀行口座の凍結」です。急な口座凍結に戸惑い、葬儀費用や当面の生活費に困るケースも少なくありません。この記事では、銀行口座が凍結される理由やタイミング、解除に必要な手続き、そして生前にできる対策について詳しく解説します。

目次

1. 口座凍結とは?なぜ凍結されるのか?

口座凍結とは、銀行口座からの現金の引き出しはもちろん、引き落としや振込なども一切できなくなる状態を指します。自動的に解約されるわけではありませんが、元の通り使えるようにするには所定の手続きが必要です。
口座が凍結される主な理由は以下の通りです。

  • 口座名義人の死亡
  • 債務整理手続きを行った場合
  • 口座が犯罪等で不正利用された場合
  • 名義人が認知症であると金融機関が判断した場合

特に名義人死亡による凍結は、相続財産の線引きを透明化し、相続人の誰かが勝手にお金を引き出して持ち逃げするといったトラブルを防ぐために行われます。口座内の預金は、誰が相続するか決まっていない「相続財産」であるため、金融機関は正当な相続手続きが終わるまで取引を停止するのです。

2. 口座が凍結されるタイミングはいつ?

多くの人が誤解しがちですが、役所に死亡届を提出しただけでは、銀行口座は自動的に凍結されません役所(行政機関)と民間の金融機関は情報が連携していないためです。

口座が凍結されるタイミングは、「相続人の誰かが銀行に名義人の死亡を伝えた後」、あるいは「銀行が何らかのきっかけで名義人の死亡を知ったとき」です。銀行が死亡の事実を知るきっかけには、以下のようなケースが考えられます。

  • 親族などの相続人が銀行に連絡した場合
  • 新聞の訃報欄から情報を得た場合
  • 葬儀が行われたことを知った銀行関係者が親族に確認を取った場合
  • 残高証明書の請求など、手続きを通じて名義人の死亡が伝わった場合

自分から何もしていないのに凍結された場合は、他の相続人が銀行へ問い合わせをしたケースが考えられます。なお、一つの銀行で口座が凍結されても、他の銀行の口座が自動的に凍結されることはありませんただし、同じ銀行の複数の支店に口座がある場合は、一つの支店に連絡することで全ての口座が凍結されます

3. 口座凍結後の影響と注意点

口座が凍結されると、以下のような問題が発生します。

  • 一切の入出金ができなくなる現金の引き出しや預け入れが不可能になり、葬儀費用や医療費の精算など、まとまったお金が必要な時に故人の口座から引き出せなくなります。
  • 口座引き落としや振込による受取も不可能に公共料金(電気、ガス、水道など)やクレジットカードの支払いができなくなり、延滞料が発生したり、ライフラインが停止されたりするリスクがあります。また、株式の配当金や不動産の賃料などの入金も受け取れなくなります。

凍結前の資金引き出しにはリスクが伴います。キャッシュカードや暗証番号を知っていても、凍結前に預金を引き出すことは可能ですが、以下の点に注意が必要です。

  • 相続放棄ができなくなる可能性:預金を引き出して使用する行為は、「単純承認」(プラスの財産だけでなくマイナスの財産も全て引き継ぐこと)とみなされる可能性があります。後に多額の借金などのマイナス財産が発覚した場合でも、相続放棄や限定承認(プラスの財産の範囲内で負債を弁済すること)ができなくなる恐れがあるため、注意が必要です。ただし、葬儀費用などの使途が明確な場合は、単純承認とみなされない判例もあります。
  • 相続人間でのトラブルの原因になる:故人の口座は相続財産であり、他の相続人に無断で引き出すことはトラブルに発展する可能性があります。使途が不明な場合は特に不信感を生みやすいため、引き出す場合は使途を明確にし、相続人全員の了承を得ることが重要です。

4. 口座凍結の解除方法と必要書類

口座凍結を解除し、預金を引き出すためには、銀行で所定の相続手続きを行う必要があります。手続きが完了するまでには通常2~3週間から1ヶ月程度を要します。

一般的な口座凍結解除手続きの流れは以下の通りです。

4-1. 銀行窓口への口座凍結解除依頼

まず、故人が利用していた銀行の窓口や相続事務センターに連絡し、口座名義人の死亡を伝えます。この時点で口座は凍結されます。

4-2. 口座凍結解除に必要な書類の収集

銀行から指示された必要書類を収集します。必要書類は、相続方法(遺言の有無、遺産分割協議の有無など)や銀行によって異なりますが、一般的に以下の書類が求められます。

  • 被相続人(故人)の通帳・証書、キャッシュカード等
  • 被相続人(故人)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本※1
  • 相続人全員分の戸籍謄本(遺言書がない場合)
  • 相続人全員の印鑑証明書(遺言書がない場合)※2
  • 遺言書(遺言書がある場合)※3
  • 遺産分割協議書(遺産分割協議が行われた場合)
  • 遺言執行者の選任審判書謄本(遺言書があり、遺言執行者が選任されている場合)
  • 相続関係届出書(遺言書や遺産分割協議書がない場合)
  • 相続届(各銀行ごとに書式が異なる)

※1 故人が転籍を繰り返している場合は、複数の戸籍謄本が必要になることがあり、取得に時間がかかることがあります。令和6年3月1日からは、本籍地以外の市区町村役場でも戸籍謄本等が取得できる「広域交付制度」が始まりましたが、コンピューター化以前の古い戸籍謄本などは対象外で、代理人や郵送での請求はできません

※2 遺言書がある場合は、遺言執行者や預金を受け取る人の印鑑証明書が必要になります。

※3 自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所の検認調書または検認済証明書が必要になります(公正証書遺言や自筆証書遺言保管制度を利用している場合は不要)。

戸籍謄本は原本が求められますが、基本的に後ほど返却されるため、複数の銀行の手続きに使い回すことが可能です

4-3. 必要書類の銀行への提出

収集した書類を銀行に提出します。提出後、約10営業日程度で銀行口座の凍結が解除されます。解除にかかる費用は、銀行に支払う手数料は基本的にありませんが、書類の取得費用(戸籍謄本1通450円など)は発生します。

5. 緊急時の「仮払い制度」の活用

口座凍結解除には時間がかかり、その間に葬儀費用や当面の生活費が必要になることがあります。このような場合に備え、「仮払い制度」が2019年7月1日から施行されています。

仮払い制度とは、相続人一人からでも、上限額付きで故人の預貯金の一部を払い戻しを受けられる制度です。払い戻しを受けられる金額は、以下の計算式で求められます。 ≪相続開始時の口座預貯金額 × 1/3 × 仮払いを求める相続人の法定相続分≫ ただし、各銀行の口座の払い戻し上限は150万円です。計算結果が150万円を超えても、払い戻しの上限は150万円となります。

仮払い制度の利用には、通常、以下の書類が必要です。

  • 銀行所定の請求書(申請書)
  • 被相続人(故人)の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 払い戻しを受ける相続人の印鑑証明書

この制度は便利ですが、仮払いを受けた分は遺産分割の際に相続分から差し引かれるため、使い道を記録しておくこと、そして相続放棄ができなくなる可能性も考慮して慎重に判断することが重要ですまた、あくまで一部の払い戻しであるため、その後も通常の相続手続き(遺産相続手続き)を行う必要があります。

6. 生前にできる対策

口座凍結による家族の負担を軽減するために、生前に以下の対策を実施しておくことをお勧めします。

6-1.利用している銀行口座を全て把握しておく

メインバンクだけでなく、利用の少ない口座やネットバンキングなども見落としがちです。特にネットバンキングは通帳や郵送物がない場合も多いため、確認が困難になることがあります。エンディングノートなどを活用して、取引金融機関、支店名、口座番号、取引種類、キャッシュカードの有無などを一覧表にしてまとめておくと良いでしょう。

6-2.通帳や印鑑の保管場所を把握し、家族に伝える

預貯金の引き出しには通帳やキャッシュカード、登録印鑑が必要になることがあります。金庫などに保管している場合は、暗証番号や鍵の場所も家族に伝えておきましょう。

6-3.被相続人としっかりと相談しておく

日頃から家族間で密にコミュニケーションを取り、信頼関係を築くことが必須です。離れて暮らしている場合は、定期的に訪問したり電話をしたりして、口座情報や保管場所について相談する機会を設けましょう。

6-4.公共料金等の引き落とし口座を変更する

故人の口座が公共料金やクレジットカードの引き落とし口座になっている場合は、凍結される前に変更手続きを済ませておくと、支払いの滞りを防げます。

6-5.最低限必要な費用を別の口座に準備しておく

葬儀費用、医療費、当面の生活費など、急な出費に備えて、故人以外の家族名義の口座に準備しておくことも有効な対策です。

6-6.家族信託契約の活用

名義人が認知症になった場合など、生前に信託契約を結んでおくことで、家族が代わりに財産を管理できるようになります。不動産の管理や預金の出し入れ、公共料金の支払いなどをスムーズに引き継ぐことが可能になります。

7.まとめ 税理士法人とおやまへご相談

ご家族が亡くなられると、銀行は口座名義人の死亡を知った時点でその口座を凍結します。凍結後は、原則として入出金が一切できなくなります。

葬儀費用など緊急の支払いには、預貯金の「仮払い制度」を利用できますが、口座凍結の完全な解除には、戸籍謄本などの多くの書類を揃え、複雑な手続きを完了させる必要があり、時間がかかります。

また、相続に関する手続きは預貯金の解約だけではありません。特に相続税の申告は、亡くなられたことを知った日の翌日から10か月以内という短い期限内に、すべての財産を正しく評価して行わなければなりません。

相続手続きや相続税の申告にご不安な点やお困りのことがございましたら、相続に強い「税理士法人とおやま」へご相談ください。専門家が円滑な手続きをサポートいたします。多くの方が利用される初回無料相談もございますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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