配偶者控除を利用した相続税の計算方法を詳しく解説

配偶者が相続した場合、最大1億6000万円まで相続税がかからない制度「配偶者控除」(配偶者の税額軽減)をご存知ですか?この制度を利用することで、相続税の負担を大幅に軽減できます。しかし、二次相続で高額な税金がかかる可能性も。生前贈与や遺言など、様々な対策があります。

この記事では、

相続税の配偶者控除(配偶者の税額軽減)とは何か

相続税の配偶者控除(配偶者の税額軽減)の適用要件

相続税の配偶者控除(配偶者の税額軽減)のメリット・デメリット

税額軽減の具体的な計算例

など、相続税の配偶者控除について詳しく解説します。

目次

相続税の配偶者控除(配偶者の税額軽減)とは何か

相続税の配偶者控除
(配偶者の税額軽減)とは何か

相続税の配偶者控除は、配偶者が相続した財産について、最大1億6000万円まで相続税がかからないようにする制度です。これは、配偶者の生活の安定を図り、経済的な負担を軽減するためのものです。

具体的には、

遺産総額が1億6000万円以下の場合、配偶者が全額を相続すれば相続税はかかりません。

遺産総額が1億6000万円を超える場合でも、配偶者の法定相続分までは相続税が0になります。

相続税の配偶者控除(配偶者の税額軽減)の適用要件

相続税の配偶者控除
(配偶者の税額軽減)の適用要件

配偶者の税額軽減を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。

・法律上の配偶者であること

内縁関係などは対象外です。

婚姻期間が1日でも適用要件を満たすこととなります。

・相続税の申告書を提出すること

税務署に相続税の申告書を提出しなければ、この制度の適用を受けることはできません。

申告期限は亡くなった日の翌日から10ヶ月以内のため提出忘れがないように注意が必要です。

・遺産分割が確定していること

相続人全員で遺産分割協議が終了し、分割内容が確定している必要があります。

相続税の配偶者控除(配偶者の税額軽減)のメリットとデメリット

相続税の配偶者控除
(配偶者の税額軽減)の
メリットとデメリット

・メリット

遺産総額が1.6億円以下である場合には税額が0円に出来ること

・デメリット

二次相続(配偶者がなくなった後の相続)では配偶者控除が使えないため、二次相続時のときに税額が高額になってしまうこと

デメリットについては以下の例を見てみましょう。

ケースの設定

遺産総額: 1.6億円

相続人: 母、長男、長女

亡くなる順番: 父 → 母

前提条件: 母は特に財産を持っていない。父が亡くなった後に特に財産を増やさずになくなったものとします。

ケース父の相続時の税額母の相続時の税額合計
母が1.6億円全て取得0円2140万円2140万円
母が8000万円取得860万円470万円1330万円

なぜ税額に差が出るのか

この2つのケースで、合計の相続税額に810万円(2140万円-1330万円)の差が出ています。これは、相続税の計算方法と、相続人の数が相続税額に大きく影響するためです。

相続税額は、相続財産の評価額に税率を掛けて計算されます。この際、法定相続分という、法律で定められた相続人の相続割合が重要になります。相続人が多いほど、一人当たりの法定相続分は小さくなり、結果として相続税額は低くなる傾向があります。

今回のケースでは、

一次相続: 父が亡くなり、母、長男、長女の3人で相続。

二次相続: 母が亡くなり、長男、長女の2人で相続。

このように、相続人が1人減ることで、残りの相続人の法定相続分が増え、結果として相続税額が高くなるのです。

二次相続での高額な税額を防ぐために

二次相続での高額な相続税を防ぐためには、一次相続の時点で財産を調整することが有効です。

生前贈与

生前に財産を贈与することで、相続財産を減らし、相続税額を低く抑えることができます。

遺言

遺言で財産の分割方法をあらかじめ定めておくことで、相続手続きをスムーズに進めることができます。

相続税の配偶者控除の具体的な計算方法

相続税の配偶者控除の算式は次のようになっています。

相続税の総額 × 次の①または②のいずれか少ない金額 ÷ 課税価格の合計額

① 課税価格の合計額のうち配偶者の法定相続分相当額 又は 1.6億円のいずれか大きい金額

② 配偶者の課税価額

先ほどの具体例で当てはめると以下の通りとなります。

遺産総額: 1.6億円

相続人: 母、長男、長女

税額控除適用前の相続税(相続税の総額):1720万円※

※今回計算過程省略します。

母が1.6億円全て取得

相続税の総額(1720万円) × ③ ÷ 1億6000万円 = 1720万円

1720万円(相続税) - 1720万円(配偶者控除) = 0円(納める相続税)

ア.課税価格の合計額(1億6000万円)×配偶者の法定相続分(1/2)=8,000万円

イ.1億6千万円

ウ. 8000万円<1億6000万円 ⇒ 1億6000万円

1億6000万円(配偶者の課税価格)

③ 

①=② 1億6000万円

まとめ

今回は配偶者の控除について説明させて頂きました。

1億6000千万円まで税金がただになるため、魅力的な制度に思えますが、配偶者が亡くなった後の二次相続まで検討しておかないと税額が高くなってしまう可能性があります。

事前に二次相続のことまで検討をして分け方を決めておくことをお勧めします。

税理士法人とおやまでは二次相続まで踏まえて分け方を決めていきます。お問い合わせは下記の場所より受け付けております。

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