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相続手続きを進める中で、「改製原戸籍謄本」という聞き慣れない書類の提出を求められ、戸惑った経験はありませんか?多くの方にとって馴染みのないこの書類は、実は相続手続きにおいて非常に重要な役割を担っています。
「原戸籍」は、正式名称を「改製原戸籍(かいせいげんこせき)」と言います。読み方は「げんこせき」が正しいのですが、「現在の戸籍(現戸籍)」と区別するために、相続の現場では「はらこせき」と呼ばれることも多いです。
この記事では、原戸籍とは何か、戸籍謄本との違い、なぜ相続で必要になるのか、そしてその取得方法について、わかりやすく解説します。
原戸籍とは、戸籍の様式が新しく作り替えられる前の「古い戸籍簿」のことです。これに対し、現在一般的に使われている戸籍は、コンピュータ化された新しい様式のものです。
明治5年(1872年)に戸籍法が施行されて以来、現在までに5回の戸籍簿の様式変更(=戸籍改製)が行われました。直近では平成に入ってから戸籍のコンピューター化が行われ、それ以前の紙の戸籍簿は「平成改製原戸籍」と呼ばれています。これ以前のものは「昭和改製原戸籍」などと呼ばれます。
その大きな理由は、原戸籍から現在戸籍へ改製された際に、一部の戸籍情報が削除されている場合があるためです。現在の戸籍謄本には、改製される前にその戸籍から除籍された人(例:婚姻や死亡、転籍など)の情報や、認知した子、養子縁組、離婚などに関する事項が記載されていないことがあります。
そのため、現在の戸籍謄本だけでは分からない、被相続人(亡くなった人)の過去の身分関係を明らかにするために、原戸籍謄本が必要不可欠となるのです。
相続手続きでは、複数の戸籍関連書類を求められることがあります。それぞれの違いを理解しておきましょう。
新様式に作り替えられる前の戸籍簿の写しです。特に、平成6年の法改正以前の様式で記録されたものを指すことが一般的です。この古い様式には、現在の戸籍には引き継がれていない情報(例:改製前に除籍された人の情報、認知、養子縁組、離婚などの履歴)が含まれていることがあります。
現在有効な戸籍簿の写しで、一組の夫婦とその未婚の子どもの身分関係が記載されています。平成6年の法改正で、紙からコンピューター管理に移行し、書式も「B4サイズの縦書き」から「A4サイズの横書き」に変更されました。
戸籍に記載された全員が、結婚・死亡・転籍などの理由で戸籍から除かれ、誰もいなくなった「空」の状態の戸籍簿の写しです。
まとめると、原戸籍謄本は「旧バージョンの戸籍簿」、戸籍謄本は「最新バージョンの戸籍簿」、除籍謄本は「全員が除かれた後の戸籍簿」の写しということになります。
相続手続きにおいて原戸籍謄本は、被相続人(亡くなった方)が生まれてから亡くなるまでの戸籍の変遷を証明するために不可欠です。
相続の第一歩は「相続人の確定」ですが、現在の戸籍だけでは被相続人のすべての家族関係、特に過去の婚姻や認知、養子縁組などの情報が把握できません。例えば、現在の戸籍には記載されていない認知した子どもや離婚した元配偶者との間に実子がいる可能性があり、これらの人も法定相続人としての権利を持っています。原戸籍謄本を取得することで、これらの情報が明らかになり、漏れなくすべての相続人を特定できるのです。
改製原戸籍謄本が必要となる主な相続手続きの例は以下の通りです。
金融機関は、預金払い戻しの際に法定相続人であることを厳格に確認するため、原戸籍の提出を求めるのが一般的です。不動産の名義変更でも同様です。これらの手続きをスムーズに進めるためには、必要な書類を早めに準備することが重要です。
相続手続きで改製原戸籍謄本が必要になった場合、市区町村役場に申請して取得します。
原則として、以下のいずれかに該当する人が申請できます。
上記以外でも、正当な理由がある第三者(例:兄弟姉妹が相続人となる場合)や、法定代理人(親権者、成年後見人など)、または委任状を持った任意代理人(弁護士、司法書士、税理士など)も取得が可能です。弁護士などの専門家は、業務上必要である場合に限り、職務上請求によって取得することもできます。
現行の戸籍法では改製原戸籍の保存期間は改製年度の翌年から150年とされています。しかし、平成22年(2010年)の戸籍法改正以前は50年・80年・100年のいずれかと定められていたため、改製時期によってはすでに廃棄されている可能性があります。残っているかどうかは市区町村役場に確認しましょう。もし廃棄済みの場合は「廃棄済証明書」を発行してもらい、それを提出することで手続きを進められる場合があります。
原戸籍謄本自体には有効期限はありません。しかし、金融機関など一部の提出先では「発行から3ヶ月〜6ヶ月以内」など、発行期限が指定されている場合があるので、事前に確認が必要です。
原戸籍謄本は、あくまで法改正前の旧様式の戸籍謄本を指します。被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍情報を網羅しているわけではないため、複数の戸籍謄本(現在の戸籍、改製原戸籍、除籍謄本など)を順に辿って取得していく必要があります。
原戸籍謄本は1994年(平成6年)のコンピュータ化される前の戸籍データのため、1994年以降に生まれた方には原戸籍謄本は存在しません。
改製原戸籍謄本の取得は、被相続人の出生から死亡までの戸籍を順に辿る必要があり、特に転籍(本籍地の変更)を繰り返している場合は、複数の役場にまたがって膨大な時間と手間がかかることがあります。
また、相続手続きは、戸籍書類の収集だけでなく、遺言書の有無の確認、相続財産の調査、相続放棄・限定承認の申述、遺産分割協議、相続税の申告と納付、財産の名義変更など、複雑かつ多岐にわたります。
このような状況で不安を感じる場合は、弁護士、司法書士、税理士などの相続の専門家に相談することをおすすめします。専門家は、職務上請求を活用してスムーズに書類を取り寄せたり、遺産分割協議の代理を務めたり、相続税申告のサポートをしたりと、幅広い相続手続きについて滞りなく進むようサポートしてくれます。
原戸籍は、まるでタイムカプセルのように、被相続人の過去の家族関係や身分事項の重要な記録が詰まった書類です。相続手続きは、このタイムカプセルを開き、過去を正確に紐解く作業から始まると言えるでしょう。
この複雑な旅を円滑に進め、すべての相続人を漏れなく特定するためにも、原戸籍の重要性を理解し、必要に応じて専門家の助けを借りることが、後悔のない相続を実現するための賢い選択となります。