〒169-0075 東京都新宿区高田馬場1-31-18 高田馬場センタービル6F
受付時間 | 9:00~18:00 |
---|
定休日 | 土曜・日曜・祝日 (ご予約いただければ対応します) |
---|
贈与税申告が必要な場合とは?
贈与税申告が必要な場合とはどのような場合でしょうか?
1.年間110万円を超える贈与を受けた場合
1月1日から12月31日までの1年間に、誰かからもらった財産の合計額が110万円を超えたら、贈与税の申告が必要となります。
・例えば、親から200万円をもらった場合、110万円の基礎控除を引いた90万円が課税対象となります。
・贈与された財産の種類は問わず、お金だけでなく、土地、建物、株、貴金属など、様々なものが対象となります。
・著しく低い価格で財産を譲ってもらった場合も、贈与とみなされます。贈与とみなされた金額が110万円を超えていれば、申告が必要となります。
2.夫婦間・親子間でも贈与税はかかる
夫婦間・親子間における贈与も、一定額を超えると贈与税の課税対象となります。ただし、以下の場合は非課税となります。
・年間110万円までの贈与
・扶養義務者からの生活費や教育費
結婚祝いや誕生日プレゼントなどであっても、高額な場合は課税対象となる可能性があります。具体的な金額の基準はありませんが、贈与者の資力などを考慮して判断されます。
税理士に贈与税申告を依頼するメリット
贈与税申告は、専門知識が必要な複雑な手続きです。ミスがあると、思わぬ税金がかかってしまうこともあります。そこで、税理士に相談・依頼することをおすすめします。税理士に依頼するメリットは、大きく4つあります。
1. 贈与税申告を代行してもらえる
書類作成から提出まで、すべてを税理士に任せられます。
ご自身で時間をかけたり、難しい手続きに悩んだりする必要はありません。
2. 適切な申告により、税務調査や追徴収税の心配がなくなる
税理士は、最新の税法に基づいて適切な申告書を作成します。
申告漏れや申告ミスを防ぎ、税務調査や追徴収税のリスクを低減できます。
3. 適切に特例を利用できる(節税につながる)
贈与税には、様々な特例があります。
税理士は、お客様に合った特例を的確に適用し、節税につなげることができます。
4. 相続開始時を考慮したサポートが受けられる
贈与税と相続税は密接に関係しています。
税理士は、将来の相続を見据えた贈与税対策をアドバイスし、円満な相続の実現をサポートします。
贈与は、使い方次第で節税に繋がる有効な手段ですが、適用を誤ると、かえって負担が大きくなってしまう可能性や親族関係が悪くなってしまう可能性があります。
税理士法人とおやまでは、将来を見据えた贈与税申告を安心してお任せいただけます。
初回相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。
お電話でのお問い合わせ・相談予約
<受付時間>
9:00~18:00
※土曜・日曜・祝日は除く
(ご予約いただければ対応します)
フォームは24時間受付中です。
お気軽にご連絡ください
「事務所概要」ページを作成しました
〒169-0075
9:00~18:00
土曜・日曜・祝日(ご予約いただければ対応します)