
相続が発生すると法定相続人は誰が何を相続するか決める必要があります。財産の中には相続したくない財産もあるでしょう。
相続したくないと考える人が多いのが老朽化して利用価値の低い空き家です。田舎にあり、被相続人が住宅として使っていた実家などの空き家の相続放棄をする場合、どのようなことに気を付ける必要があるのでしょうか。当記事では空き家を相続する際の注意点についてポイントをおさえて解説します。
相続人は空き家を管理する義務がある
相続人は相続放棄を行っていない場合、空き家を管理して、適切な状態にしておく必要があります。もし、建物の管理不行き届きが原因で周辺に住んでいる人に被害が生じたり、相当程度老朽化が進んだ状況で補修が行われず放置されたことで危険な状態になっている場合は行政や自治体から指導され補修や更地にするための解体、処分の費用が生じた場合、相続人が支払う必要があります。他にも犯罪者に占有され、活用される可能性もあるでしょう。
もし、建物の管理が行き届いておらず、他人に損害を与えた場合は、所有者や相続人が損害賠償を請求されるリスクもあります。そのため、老朽化により他人に迷惑をかける前に適切に管理を行う必要があります。
特定空き家とは
特定空き家とは古い家があり、倒壊の危険や衛生状態が悪いなどの理由で近隣住民に迷惑がかかると判断された場合に指定される制度です。相続が発生した後にそのまま放置される空き家が増えたことから施行された法律です。
持ち主が困ることがないようにいきなり地方自治体などから特定空き家に指定されることはなく、行政が危険な状況であることを知ったらまずは、持ち主に事情を聞き、建物をチェックしたうえで解体や修復、保存方法などの選択肢を提示して助言を行います。
対応に時間をかけることでさらに高い費用を払うケースにが多いため、あとで後悔しないように、しっかりと状況を確認し、解体や土地ごと売却するなど対応するようにしましょう。
空き家のみを相続放棄をすることはできない
配偶者や子ども等の相続人であっても相続放棄を行うことで、現に空き家を相続する必要はなくなりますし、借金などマイナスの財産を引き継ぐこともありません。遺言で遺産分割の方法が明確に指定されている場合であっても相続放棄は可能ですが、相続放棄をする場合、特定の不動産のみ放棄をするということはできません。相続放棄を行った者はすべての財産について一切法的に相続する権利・義務を失います。
そのため、相続放棄をした場合、空き家を相続せず、固定資産税などを支払わなくてもいいというメリットはありますが、預貯金や株式、他の不動産などすべての財産を引き継ぐ権利を失います。相続放棄の制度を利用する場合は相続発生の翌日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てを行う必要がありますが、一度相続放棄をした場合取り下げることができませんので、慎重に検討し、判断することが重要です。手続きの方法が分からない場合は司法書士などに依頼してもよいでしょう。
また、相続放棄を行った場合、兄弟姉妹など民法上の他の法定相続人や元々の法定相続人以外の、次の順位の親戚に管理責任が帰属するため実際に、負担が大きくなるケースがあります。後々家族と大きなトラブルになると、弁護士をまじえて話し合いが必要となる可能性がありますので、自分が相続放棄を選択肢として検討する際は、手続きをする前に他の相続人には伝えることが大切です。
相続人全員が放棄をした場合の対応
相続権を持つ相続人全員が遺産を相続放棄をした場合、利害関係人が家庭裁判所に相続財産管理人の選任の申し立てを行い、最終的に財産が国庫に帰属されるまでの管理を行います。
ただし、民法第940条で、相続放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産と同一の注意をもって管理継続しなければならないと定められており、被相続人が亡くなってから手続きが完了するまでに建物等問題が発生した場合、国に帰属するまで相続放棄をした相続人にも対応する責任を負うことは注意が必要です。
相続のお悩みは専門家に相談を
相続は親の時くらいしか経験することがありませんので、人生で何度も経験することがではありません。親族の中に知識がある人がおらず、相続税の申告書類の作成や分割の話し合いに不安がある場合や相続人の中に誰も対応できる人がおらず、時間がかかる場合は税務の専門家である税理士に依頼する方が良いでしょう。相続税の申告は被相続人の死亡から原則10ヶ月以内に完了する必要があります。相続開始後は戸籍投法の収集や配分などを考える間にあっという間に時間が過ぎてしまいます。期限に間に合わないと加算税を請求されるケースもありますが、早めに税理士に依頼することでそのような不安を抱くことは不要となります。
特に土地の数が多く評価に時間がかかる場合は、相続関連の手続きに強い税理士に依頼することをおすすめします。税理士の報酬は相続発生時点の財産の金額や内容によって決まることが多いので、事前に調査して、不動産だけでなく、預貯金や株式、金などの現物資産も含めた財産の一覧や資料を持って相談に行きサポートを依頼することで、安心して進めることができるでしょう。初回の相談はサービスで無料で応じてくれるケースが多いので、まずは気軽に相談してみることをおすすめします。