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孫への相続、知っておきたい税金のこと
  • 孫への相続における基本知識
  • 孫への相続のメリットとデメリット
  • 孫にかかる相続税の負担を軽くする方法
  • まとめ

孫への相続における基本知識

一般的に、相続は配偶者や子どもが行うものと思われがちですが、
孫が相続人(受遺者)となるケースも考えられます。
どのような場合に孫が相続人(受遺者)となるのでしょうか?

 

代襲相続

 親がすでに亡くなっている場合、孫がその親の代わりに相続するケースです。

 

遺言

 祖父母が遺言書で孫を受遺者に指定した場合です。

 

養子縁組

 孫と祖父母が養子縁組をしている場合です。

 

 孫への相続のメリットとデメリット

孫への相続のメリット

相続税の節税効果 ー 基礎控除の増加

孫を祖父母の養子縁組することにより、 法定相続人が増えます。
法定相続人が増えると
相続税の基礎控除額が増え、結果的に相続税の負担が軽減されます。

 

相続税の基礎控除額は「3000万円+600万円×法定相続人の数」で計算するため、
孫を祖父母の養子として迎えることにより、600万円基礎控除が増えることになります。
つまり、600万円分相続税がかかる財産が減ったこととなります。

 

祖父の相続が発生し、相続人が子供1人のみの場合

基礎控除は3000万円+600万円×1人=3600万円となります。


仮に、祖父の相続が発生する前に、孫を祖父の養子にしていた場合には、
基礎控除は3000万円+600万円×2人=4200万円に変化し、基礎控除額をあげることができます。

 

※注意点

養子縁組できる人数には民法上は制限はありませんが、相続税の計算上は制限があります。

相続税の計算上、法定相続人の数に含めることができる養子の数は、次のとおりです。

被相続人に実子がいる場合は1人まで
被相続人に実子がいない場合は2人まで

 

すでに祖父母に実子がいる場合には、養子縁組により増やせる基礎控除の額は、600万円までとなります。

相続税の節税効果 ー 一世代飛ばし

 子供を飛ばして孫に直接財産を相続させることで、相続税の課税回数を減らすことができます。
通常、孫に祖父母の財産を相続させるには、祖父母⇒子供⇒孫の順で財産を渡すことになります。
祖父母のときも、子供のときも両方で相続税がかかってきます。

 

遺言や生前に贈与をすることにより、
本来であれば、2回相続税がかかるところ、1回の相続税又は贈与税を支払うことにより、
祖父母の財産を移すことが可能になります。

家族間の円満

遺言などで明確に財産分与を定めることで、相続人間の争いを防ぎ、家族間の円満を維持することができます。 孫の世代への財産移転を計画的に行うことで、家族全体の安定につながります。

孫への相続のデメリット

相続税の2割加算

孫は、祖父母の一親等の血族(代襲相続人となった孫(直系卑属)を含みます。)
および配偶者以外の人である場合には、相続税額に2割の加算が適用される場合があります。
つまり、かかってくる相続税が20%増で課税されます。

 

これは祖父母の財産を孫が相続することで一世代(子供の世代)飛ばして財産を取得したと考えられることや一親等の血族と比べ相続財産を受け取るのは偶然性が高いことがあげられるからです。

 

例外として、子供がすでに死亡しており孫に代襲されている場合には、二割加算の対象となりません。

遺留分の問題

配偶者や子供など、他の法定相続人には、相続財産から一定割合の財産を取得できる権利(遺留分)があります。

 

孫に祖父母の財産を相続させる場合には、遺留分を加味して分けていく必要があります。

孫に多額の財産を相続させると、他の相続人の遺留分を侵害し、トラブルに発展する可能性があります。

 

遺留分についてまとめておきましたので、参考にしてみてください。

相続人 配偶者 子供 父母 兄弟
配偶者のみ 1/2      
配偶者と子供

1/4

1/4    
配偶者と父母 2/6   1/6  
配偶者と兄弟 1/2    
子供のみ   1/2    
父母のみ     1/3  
兄弟のみ      

孫にかかる相続税の負担を軽くする方法

暦年贈与

孫への生前贈与は、相続税対策として有効な手段の一つです。中でも、暦年贈与は、年間110万円の非課税枠を活用できるため、手軽に相続税の負担を軽減することができます。

暦年贈与のメリット

・相続税の節税

生前贈与することで、相続財産を減らし、相続税の負担を軽減できます。

 

・柔軟な贈与計画

 年間110万円の範囲内で、贈与額や贈与時期を自由に調整できます。

 

・贈与税の非課税 

1年間の贈与額が110万円を超えない限り、贈与税はかかりません。

孫への暦年贈与の注意点

・非課税枠を超えない範囲内で贈与をする

 1人につき年間110万円を超える贈与を行った場合は、超過分に対して贈与税がかかります。

 

・贈与契約書の作成

贈与の証拠として、贈与契約書を作成しておくことが重要です。
また、贈与契約書を書いた後に、公証役場で確定日付をもらうことで、
贈与契約書が確定日付をもらった日よりも前におこなった契約ということが証明できます。
確定日付も併せてもらいましょう。

生前贈与加算の対象外

暦年贈与で特に重要な点は、孫に贈与することで生前贈与加算の対象外となることです。

 

生前贈与加算とは、相続開始前3年~7年以内に被相続人から受けた贈与財産については、相続財産に持ち戻して、相続税を課税するルールのことです。

くわしくはこちらをご覧ください。

 

法定相続人や受遺者(遺言で財産を取得する予定の人)でない孫は、一般的に生前贈与加算の対象外となります。

高齢になってから慌てて贈与を行っても、相続財産に加算される心配がなく、相続税対策として効果を発揮します。

 

 

教育資金の一括贈与

30歳に満たない子や孫に対して直系尊属(祖父母や父母など)が教育資金を一括贈与する場合、累計1,500万円までは非課税になる、つまり贈与税がかからない制度です。

 

この制度を利用するには、金融機関と教育資金管理契約を結び、入出金や税務署への届け出は金融機関を通じて行います。

教育資金の一括贈与のメリット

・祖父母が孫のために大学進学費用を一括で準備できる

・将来予想される教育資金を、元気なうちに非課税で贈与できる

教育資金の一括贈与のデメリット

・贈与した資金の使途が厳密に教育費用に限定されます

・贈与を受けた孫が30歳になるまでに贈与財産を使い切る必要があり、使い残した残額については、残額に税金がかかる

・教育資金に係る領収書等を毎年銀行等に提出する手間がかかる

教育資金の一括贈与の注意点

教育資金贈与として贈られた資金は、銀行の管理下におかれます。教育資金口座から勝手にお金を引き出すことはできず、教育費であるかどうかのチェックを受けなければなりません。

結婚・子育て資金の一括贈与

結婚・子育て資金の一括贈与制度とは、父母や祖父母などの直系尊属が、18歳以上50歳未満の子や孫などの直系卑属に対して、結婚や子育てのために贈与した資金について、1000万円(結婚に関する費用に充てる場合は、300万円が限度)まで贈与税が非課税になる制度です。この制度を利用することで、親や祖父母は、子や孫の経済的な負担を軽減し、安心して結婚や子育てに専念できるようサポートすることができます。

結婚・子育て資金の一括贈与のメリット

・最大1000万円の金額までは贈与税がかからないため、経済的な負担を減らせます。

・結婚や子育てを始める際の経済的な負担を軽減し、安心して新しい生活を始められます。

・生前贈与することで、相続財産を減らし、相続税の負担を軽減できます。

結婚・子育て資金の一括贈与のデメリット

・現時点は、令和7年3月31日までと期限が定められていますが、延長される可能性があります。

・贈与された資金は、結婚や子育ての費用にしか使えません。

・受贈者の前年の所得金額が1000万円を超えてしまうと、非課税の対象となりません。

・贈与者が死亡したときに、使い残した金額が相続税の課税対象になります。

 

相続時精算課税制度

相続時精算課税制度は、60歳以上の親族から18歳以上の子や孫へ贈与する場合に、2500万円まで贈与税がかからない制度です。2024年の改正により、年110万円までの贈与については贈与税も相続税もかからず、申告も不要になりました。

相続時精算課税制度メリット

・年110万円以下の贈与であれば、税金や申告の手間がかかりません。110万円ずつこまめに贈与をすることにより、相続税の負担を軽減できます。

・将来値上がりしそうな財産(非上場株式など)を贈与することで、贈与した時点での価額で財産を渡すことが出来るため、相続税を抑えられます。

相続時精算課税制度のデメリット

・ 一度選択すると、暦年課税制度に戻ることはできません。非課税枠を超えた場合に、20%の税率が適用されます。(暦年課税の最低税率は10%)

・ 年110万円を超える場合は贈与税申告が必要になります。

・贈与した不動産に小規模宅地等の特例を適用することはできません。

相続時精算課税制度は誰に向いているのか

年110万円以下でしか贈与しない方

・将来値上がりしそうな財産を持っている方

 

 まとめ

孫への相続は、相続税の節税効果が期待できる一方で、相続税の2割加算や遺留分といったデメリットもあります。

相続時精算課税制度など、さまざまな制度を活用することで、税負担を軽減することができます。
相続は専門性の高い分野であるため、税理士など専門家にご相談することをおすすめします。

 

税理士法人とおやまでは、相続税の専門家が多く在籍をしております。
相続のことでお困りであればぜひご連絡ください。

 

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