当事務所の無料相談について

相続が発生したらまずは当事務所にご相談ください!

税理士法人とおやまのご紹介

東京都新宿区高田馬場にある税理士法人です。
業務の中でも、特に相続と生前の対策に力をいれています。

相続税申告については、創業以来40年以上にわたり、地域に根ざして相続のお悩み解決をサポートして参りました。これまでに1,000件を超える相続税申告の実績があり、お客様から厚い信頼を頂いております。

長年の経験と実績に基づいた丁寧なサポートで、お客様の不安を解消いたします。

税理士・米国公認会計士 遠山 順子

税理士法人とおやまが選ばれる7つの理由

お客様の声

当事務所の無料相談の流れ

まずはお気軽にお電話もしくはフォームよりお問合せください。
ご相談内容やご要望を簡単にお伺いしたうえで、無料相談の日程を調整させていただきます。
財産の総額が分かるようにメモ書きをお持ち頂けますとご面談がスムーズに進みます。不動産をお持ちの方は、最新の固定資産税課税明細書もあわせてお持ちください。
当事務所へご来社いただき、直接お話を伺います。
お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。
当事務所のサービス内容についてはもちろん、その他気になることがございましたら、どうぞ気兼ねなくご相談ください。
サービスにお申込みいただいた場合の、金額をお見積りいたします。
当事務所では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。
お見積り内容について一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。
サービスにお申込みいただいた場合の、金額をお見積りいたします。
当事務所では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。
お見積り内容について一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。

アクセス

・JR山手線 高田馬場駅 戸山出口徒歩3分
・JR山手線 目白駅 出口徒歩22分
・東京メトロ東西線 高田馬場駅 早稲田出口徒歩7分
・東京メトロ副都心線 西早稲田駅 2番出口徒歩6分
・西武新宿線 高田馬場駅 戸山出口徒歩3分
※事務所の隣に有料駐車場あり

ご質問

相続税申告の期限について教えて下さい。

「相続開始を知った日の翌日から10月以内」となっています。実務上は相続が発生してから10カ月以内とお伝えしております。

具体的には、6月15日に亡くなった場合には、来年の4月15日が申告期限となっております。なお、申告期限が土日祝日と重なったときは、それらの日の翌平日が申告期限となります。先ほどの例で4月15日(土)の場合、4月17日(月)が申告期限となります。

特例を受けて基礎控除以下となりましたが、申告は必要ですか?

特例を受ける前の金額が基礎控除(3,000万円+ 600万円×法定相続人数)を超える場合には、必要となります。

相続税の特例には、主に以下の特例があります。いずれも申告することが要件となっています。

・配偶者の税額軽減:配偶者が取得する遺産の価額が一定の額以下であれば、相続税が軽減される特例です。

・小規模宅地等の特例:一定の条件を満たす不動産について、評価額を減額できる特例です。

・その他の特例:国等への寄付の特例

初回面談時に必要な持ち物をおしえてください。

固定資産税課税明細書、確定申告書、財産の内訳と金額が分かるメモをお持ちください。

その方の状況によって異なりますが、固定資産税課税明細書(一般的に、固定資産税の納付書と併せて届く横長の書類になります。)と確定申告書をお持ちくださいませ。それ以外に財産の内訳と金額が分かるようにメモ書きがありますとお話比較的スムーズに進みます。

平日夜や土日も対応可能ですか?

ご予約頂ければ対応いたします。

弊社の営業時間は、平日9時~18時となっておりますが、ご予約頂けましたら、営業時間外も対応させて頂きます。電話予約の際に、お気軽にご相談ください。

不動産の名義変更(相続登記)もやっていますか?

司法書士と連携し、対応しております。

当事務所では、司法書士と連携し、お客様の状況に合わせたスムーズな名義変更手続きを提供しています。相続登記以外にも、売買や贈与に伴う名義変更など、様々なケースに対応可能です。

提携している司法書士とは日頃から密に連絡を取り合い、情報共有を図っておりますので、お客様のご相談内容を迅速かつ正確に対応致します。

遠方に住んでいるのですが、依頼することは可能でしょうか?

対応可能です。

当事務所では、電話やWeb面談でのご相談・ご依頼を承っておりますので、遠方にお住まいの方でも安心して相続税申告をサポートいたします。ご希望ございましたら、ご訪問もさせて頂きます。

長年付き合っている税理士がいますが、相続が苦手そうです。相続税申告だけ依頼したいのですが、失礼にあたりますでしょうか?

相続税申告だけ他の税理士に依頼することは失礼に当たりません。

相続税申告業務は税理士業界でも特殊な分野という認識があります。一般的に税理士が経験する相続税申告の年間件数は1件あるかないかと言われています。そのため、相続税申告をあまり得意としない先生も多くいらっしゃいます。

弊社では、他の税理士事務所から相続税申告のご依頼を頂くこともございます。

弊社でご依頼頂いた場合には、既にご依頼頂いている税理士先生へ変更するように営業することもございませんのでご安心ください。

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無料相談受付中

お気軽に
お問い合わせください

税理士法人とおやまでは相続についてでのご相談を受け付けております。 どうぞお気軽にお問い合わせください。

メールでのお問い合わせは24時間受け付けております。
電話でのお問い合わせは平日9:00~18:00まで受け付けております。