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よくあるご質問とその回答をご紹介します。どうぞ参考にしてください。
例えば、父親が亡くなり、母親と子供が相続人の場合ですと基礎控除は4,200万円(3,000万円+600万円×2人)となります。遺産の総額が5,000万円の場合ですと、5,000万円>4,200万円となるため、申告が必要となります。一方で遺産の総額が4,000万円ですと4,000万円<4,200万円となるため申告が不要になります。
計算方法が分からない方や自信のない方は以下の弊社記事をご参照くださいませ。
具体的には、6月15日に亡くなった場合には、来年の4月15日が申告期限となっております。なお、申告期限が土日祝日と重なったときは、それらの日の翌平日が申告期限となります。先ほどの例で4月15日(土)の場合、4月17日(月)が申告期限となります。
特例を受けて基礎控除以下となりましたが、申告は必要ですか?
相続税の特例には、主に以下の特例があります。いずれも申告することが要件となっています。
・配偶者の税額軽減:配偶者が取得する遺産の価額が一定の額以下であれば、相続税が軽減される特例です。
・小規模宅地等の特例:一定の条件を満たす不動産について、評価額を減額できる特例です。
・その他の特例:国等への寄付の特例
その方の状況によって異なりますが、固定資産税課税明細書(一般的に、固定資産税の納付書と併せて届く横長の書類になります。)と確定申告書をお持ちくださいませ。それ以外に財産の内訳と金額が分かるようにメモ書きがありますとお話比較的スムーズに進みます。
平日夜や土日も対応可能ですか?
弊社の営業時間は、平日9時~18時となっておりますが、ご予約頂けましたら、営業時間外も対応させて頂きます。電話予約の際に、お気軽にご相談ください。
当事務所では、司法書士と連携し、お客様の状況に合わせたスムーズな名義変更手続きを提供しています。相続登記以外にも、売買や贈与に伴う名義変更など、様々なケースに対応可能です。
提携している司法書士とは日頃から密に連絡を取り合い、情報共有を図っておりますので、お客様のご相談内容を迅速かつ正確に対応致します。
当事務所では、電話やWeb面談でのご相談・ご依頼を承っておりますので、遠方にお住まいの方でも安心して相続税申告をサポートいたします。ご希望ございましたら、ご訪問もさせて頂きます。
相続税申告業務は税理士業界でも特殊な分野という認識があります。一般的に税理士が経験する相続税申告の年間件数は1件あるかないかと言われています。そのため、相続税申告をあまり得意としない先生も多くいらっしゃいます。
弊社では、他の税理士事務所から相続税申告のご依頼を頂くこともございます。
弊社でご依頼頂いた場合には、既にご依頼頂いている税理士先生へ変更するように営業することもございませんのでご安心ください。
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