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  • 相続税の基礎控除とは?
  • 一人当たりの基礎控除額は?
  • なぜ一人当たりで計算しないのか?
  • 基礎控除額が引き下げられた理由
  • まとめ

相続税の基礎控除とは?

相続税の基礎控除とは、相続税の計算において、相続した財産から差し引くことができる一定の金額のことです。この基礎控除額を超える部分が課税対象となります。つまり、基礎控除額以下の財産しか相続しなかった場合は、相続税はかかりません。

一人当たりの基礎控除額は?

相続税の基礎控除額は、一律ではなく、以下の計算式で算出されます。

基礎控除額 = 3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)

この式からわかるように、基礎控除額は法定相続人の数によって変化します。つまり、相続人が一人増えるごとに、基礎控除額は600万円ずつ増えていきます。

・例

相続人が1人の場合: 3,000万円 + (600万円 × 1) = 3,600万円

相続人が2人の場合: 3,000万円 + (600万円 × 2) = 4,200万円

相続人が3人の場合: 3,000万円 + (600万円 × 3) = 4,800万円

・ポイント

相続人全員で合算: 上記の計算式は、相続人一人当たりの金額ではなく、相続人全員で合算した基礎控除額を表します。

ちなみに、基礎控除は5,000万円+1,000万円×法定相続人の数で計算をされていましたが、平成25年度に改正が行われ今の金額になっています。

法定相続人とは?

法定相続人とは、法律で決められた相続人のことです。つまり、遺言書がない場合や、遺言書があっても全ての財産が遺言で処分されていない場合に、その人の財産を相続する権利を持つ人です。

 

誰が法定相続人になるの?

法定相続人には、大きく分けて以下の2種類の人がいます。

 

配偶者: 亡くなった人の配偶者は、常に法定相続人となります。

血族: 亡くなった人と血のつながりがある人(子、孫、父母、祖父母、兄弟姉妹など)が法定相続人となります。

相続の順位は?

血族の場合、相続の順位が決まっています。一般的には、以下のようになります。

 

第1順位: 子、孫などの直系卑属

第2順位: 父、母、祖父母などの直系尊属

第3順位: 兄弟姉妹

 

亡くなった人に配偶者と子がいた場合、配偶者と子が法定相続人となります。

亡くなった人に配偶者しかいなかった場合、配偶者が法定相続人となります。

亡くなった人に配偶者も子もいなかった場合、父母が法定相続人となります。

なぜ一人当たりで計算しないのか?

相続税は、相続人全員で財産を分割し、それぞれが相続した財産に対して税金を課す仕組みになっています。そのため、一人当たりの基礎控除額という概念はありません。相続人全員で合算した基礎控除額を超える部分が課税対象となるのです。

基礎控除額が引き下げられた理由

相続税の基礎控除が引き下げられた理由には、様々な要因がありますが、主に以下のものであると考えられています。

・財源確保

少子高齢化が進み、社会保障費の増大など、国の財政が逼迫する中、相続税の増収は、財源確保の重要な手段の一つとして位置づけられました。基礎控除額の引き下げは、より多くの人々が相続税の納税義務を果たすようになり、結果的に税収増に繋がるという狙いがありました。

・税制の公平性

 高額な資産を持つ相続人に対する税負担を増やし、税制の公平性を高めるという目的もありました。

まとめ

相続税の基礎控除は、法定相続人の数によって変化し、相続人全員で合算した金額が基準となります。相続税の計算は複雑なため、相続が発生した際には、税理士など専門家に相談することをおすすめします。

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