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相続が発生し、法定相続人全員で話し合った結果を記載するのが遺産分割協議書です。遺産分割協議書には、誰が何を相続するか詳細に内容を記載することになります。

被相続人の相続財産を単純に分けるのであれば、全員で合意のうえ問題なく分割できることが多いですが、代償金の支払いや不動産の引き渡しが伴う場合は、他の相続人が遺産分割協議書どおりに手続きをしてくれないケースもあります。

当記事では遺産分割協議書が守られない場合の対処法を解説します。

遺産分割協議書とは

まず初めに、遺産分割協議書とはどのようなものかを説明します。

遺産分割協議書とは相続人同士で話し合った結果を書面にしたものです。遺産分割協議書をもとに法務局での登記の手続きや金融機関の名義変更を行うことができる重要な書類です。

遺産分割協議書は後で問題とならないように、相続放棄をした人を除く、法定相続人全員で署名・押印をすることで、全員が納得して意思表示をしたことを証拠として残します。遺産分割協議の結果、全員が納得すれば、必ずしも法定相続割合と近い配分である必要はありません。遺留分を侵害している内容でも本人が納得していれば問題ありません。

遺産分割協議書の中に代償分割の記載がされる場合はあります。代償分割とはアクセスの良い場所に土地がある場合など、財産を分けることが難しい時に、土地が長男が引き継いぐ代わりに長男が次男に金銭で代償金を払うことでバランスをとるような相続方法です。

代償分割により、財産を分ける事例では、長男が土地を取得する代わりに代償金として現金を3,000万円の支払いを求めるというような内容で遺産分割協議書を作成することになります。土地の評価額が大きい場合わけられないので元々保有していた現金を一定額支払うことで土地を相続することを認めるような内容となります。

遺産分割協議書で強制執行が可能?

全員で内容を確認し、遺産分割協議が成立したなかで、遺産分割協議書の中で約束されているにもかかわらず、書かれている内容が守られず、代償金の支払いや不動産の引き渡しを請求しても行われない場合があります。そのような者に対して債務不履行を理由として裁判所で訴訟を起こし、強制執行を行いたいと考える人は多いでしょう。遺産分割協議書に記載の内容が履行されないことを理由に強制執行をする場合遺産分割協議書を作成する際に強制執行認諾文言付きの公正証書で遺産分割協議書を作成しておく必要があります。

しかし、実際に強制執行をいきなりするわけではなく、交渉を行い、調停を申し立てるなどあらゆる手段を行ってから、強制執行を行います。そのため、強制執行が行われる事例は極めて稀なケースです。

遺産分割協議のやり直しは可能?

一度遺産分割協議書で約束されたことを行ってもらえない場合、遺産分割協議をやり直し、遺産分割協議書を無効年として再作成したいと考える方も多いのではないでしょうか。

しかし、基本的に遺産分割協議を行って、配偶者や子、兄弟姉妹などの親族に財産が渡り、それに応じて不動産の登記や相続税の申告書の提出などを既に行っている状況の場合はもとに戻すことに費用や労力がかかります。

全員で合意をすることができれば、遺産分割を再度やり直すことはできますが、実際に手続きをした後で再度やり直すことは難しいでしょう。

遺産を巡って争いが生じた場合は専門家に相談を

遺産を巡って相続人同士でトラブルになってしまった場合、解決するまでにかなりの時間を要する事例が多いです。家族でトラブルとなってしまった例では、当事者同士で話し合いを行うとかえって感情的になり、解決できない可能性もあります。トラブルが生じ、関係が悪化してしまった場合は、手続きを強引に進めるのではなく、弁護士などの専門家を交えて話し合いを行い、慎重に手続を進めるようにしましょう。

また、相続税の申告が必要な場合は期限が、原則被相続人が亡くなった翌日から10ヶ月以内と決められており、話し合いが長引いたり、やり直しになると、期限に間に合わせられないことも多くあります。

税金の支払いは国民の義務であり、期限が過ぎることで、特例の利用ができなくなるなど、デメリットも多くありますので、できるだけスムーズに遺産相続の手続きを進めることが必要です。

スムーズに手続きを進めるためには事前にトラブルを回避するための準備も重要です。預貯金や株式、不動産や金などの現物資産も評価額を調査しておき、一覧の表にまとめた上で、遺産分割の方法について遺言を作成しておくことでトラブルを未然に防ぐことが可能です。

不明な点がある場合は、実績のある専門家に気軽に相談し、対処するようにするとよいでしょう。専門家に手続きを依頼することで費用はかかりますが、確実に手続きを進めることが可能です。

 

 

相続人以外の人に財産を遺す場合の注意点とは?

相続が発生した場合、被相続人の課税対象となる財産の総額が基礎控除(3,000万円+法定相続人×600万円)を超えていると財産を取得した相続人にどのようになるのでしょうか。相続税がかかります。では、遺言書で財産を取得した相続人以外の人が財産を取得した場合どのようになるのでしょうか。当記事では遺言書で財産を取得した人の取り扱いについて解説します。

遺言書を作成することで相続人以外に遺贈することが可能

相続が発生した場合の遺産の分割については法定相続人全員で相続財産の配分を行います。法定相続人の順位は民法で定められており、配偶者が常に相続人、第一順位が子(亡くなっている場合は孫)、第二順位が親(亡くなっている場合は祖父母)、第三順位が兄弟姉妹(亡くなっている場合は甥・姪)と決まっています。子がいる場合は親や兄弟姉妹が相続人となることはありません。

相続人以外の人は遺産分割の協議に参加することはできませんが、相続人以外の人に財産を遺したいと考えている人は遺言書に相続人以外に相続財産を遺す内容を記載しておくことで、相続人以外の者に財産を遺すことができます。

 

遺贈により財産を取得する人も相続税の申告が必要

遺言書で相続人以外の人が遺贈により財産を取得した場合でも相続税の申告が必要となります。また、一親等の血族以外の者が財産を取得した時は、税金の額に2割加算して課されるという制度があり、配偶者や子が相続する場合もよりも相続税の負担が大きくなりますし、配偶者控除のような特例も利用することができません。また、代襲相続により相続人となった孫は2割加算の対象とはなりませんが、養子縁組した孫は2割加算の対象となります。

土地・建物などの不動産など、現物資産のみを遺贈する場合は自分が元々保有していた預貯金から相続税を支払う必要があります。相続税の申告には期限があり、被相続人の死亡の翌日から原則10ヶ月以内に税務署に申告書を提出する必要があります。期限内に納付できない場合は、延納という方法もありますが、高い利子税がかかります。

財産の一覧を作成し、どれくらいの相続税がかかりそうか事前に確認してから遺言書を作成するようにしましょう。

また、遺言書には公正証書遺言と自筆証書遺言がありますが、自筆証書遺言の場合、相続発生後、家庭裁判所で検認という手続きを行う必要があり、形式的な不備があると遺言書として利用することができません。一方で公正証書遺言は公証役場で保管し、作成時に遺言書として有効であることが確定しますので、相続人の負担を軽減するために公正証書遺言の作成をおすすめします。

相続人への配慮も必要

理由があり、相続人以外の人に遺贈する場合は相続税だけでなく、相続人と遺贈により財産を取得した受遺者の関係が悪化し、トラブルとならないように心情面での配慮も必要となります。相続が発生した後にトラブルになると家庭裁判所で調停や審判に進む可能性もあり、かなり時間がかかります。

また、配偶者や子には遺留分があり、遺留分を侵害するような内容の遺言を作成しても遺留分相当分の金銭を請求されると遺言書通りに財産を分けることができず、かえって負担がかかる場合もあります。生前に贈与税の基礎控除の枠を利用して贈与を行っている場合も特別受益として遺留分の算定に含まれるので注意しましょう。

不明点がある場合は専門家に相談を

相続の手続き方法や制度は非常に複雑です。特に相続税は期限も短く、各種特例や控除の条件も複雑ですので、自分で確認して正確に税額を計算することは簡単ではありません。遺された家族が一般の人で知識や経験がない場合は、手続や対応に苦労するケースも多いです。

判断に迷う場合は税務の専門家である税理士に相談するようにしましょう。知り合いから税理士の紹介を受けることが難しい場合は、ホームページ等で相続税に強い税理士を探してみるとよいでしょう。

相続が発生する前に遺言書の作成の相談をすることも可能です。遺言書どおりに手続きを行う執行者を事前に定めることも可能です。執行者には税理士や司法書士など専門家を依頼することで、費用はかかりますが、家族の負担を軽減し、スムーズに名義変更の手続きや税金の納付が可能となるでしょう。

初回の相談は無料で対応している税理士事務所・司法書士事務所も多くありますので、まずは気軽に相談してみるとよいでしょう。

 

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