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相続が発生すると、亡くなった人の財産を調査し、遺言書が作成されていない場合は相続人で話し合って財産を分ける必要があります。相続人の関係が複雑になると話し合いで解決することが難しくお悩みを抱えているケースもあるでしょう。

特に注意が必要となるのが前妻の子がいるケースです。前妻の子がいるケースではどのような点に注意をすればよいのでしょうか。当記事では相続人に前妻の子がいる場合の対応方法について解説します。

前妻の子がいると、通常のケースとは違い、法定相続分どおりに分けることも難しく、配分でトラブルになるケースが多く要注意です。場合によって、連絡先もわからないという状況で、疎遠なケースも多いでしょう。事前に知っておくべき注意点や対処法を具体的に確認しておきましょう。

 

前妻の子がいる場合の注意点

離婚した前妻との間に子供が遺産分割協議に参加する場合、どのような点に注意をすればよいのでしょうか。注意点を確認しておきましょう。

遺留分がある

遺留分とは親や配偶者、子が法定相続人となる場合に最低限財産を取得する権利を守るために民法で定められた制度です。遺留分は本人が主張すれば、基本的にはもらえる権利で、相続発生前に遺言を書いていたとしても遺留分を侵害することはできません。前妻の子も戸籍上の親子関係が続いているのであれば法律上の扱いは親子ですので、再婚した後妻の子どもと同じになり、後妻の子が優先されることはありません。

そのため、第一順位であることや法定相続割合も同じですし、遺留分もあります。前妻の子とは疎遠で全く連絡をとっていなかった場合で、財産を全く遺さないような内容の遺言を残していたとしても相続放棄をせずに遺留分を請求されれば、結論としては遺留分相当額の現金を支払うことになるでしょう。

特に東京などアクセスがよく自宅の価値が高い土地の場合、夫名義の自宅を妻が名義変更をしただけでも遺留分侵害となってしまい、金銭で支払う必要が生じる可能性があります。場合によっては自宅を売却しないと分けられない可能性もありますので、自宅の価値についても事前に確認しておくことが重要です。

なお、兄弟姉妹や甥・姪などには遺留分はありません。

生前贈与をしていても特別受益となる

前妻の子に遺留分があるのであれば、後妻の子に先に生前贈与を行うことでできるだけ前妻の子に遺産を遺さないようにしたいと考える人も多いでしょう。しかし、多額の生前贈与や年間110万円の範囲でこつこつ贈与を行った場合、特別受益として持ち戻しの対象となり、生前に贈与をした分も含めて遺留分の算定対象となる場合があります。

事前に贈与を行ったとしても、贈与した以外の財産で分ければいいというわけではありませんので注意しましょう。

生命保険もあまりにも多額な場合は遺留分の算定対象となる場合がある

生命保険で受取人が指定されている死亡保険金は受取人固有の財産として、基本的には遺産の分割や遺留分の算定対象外となります。しかし、被相続人が亡くなった後に相続人が受け取るケースが多く、相続財産と性質も近いことから、多額の生命保険契約があった場合、遺留分の算定対象となった裁判例があります。

財産の大部分を保険契約にするような行為は遺産相続の際にトラブルの基になる可能性があるので、注意が必要です。

遺言書の作成時は専門家に相談を

前妻の子がいる場合、相続発生時に相続人同士が遺産分割協議の交渉を行うと実際にトラブルになるリスクが高く、全員で合意し遺産分割協議書に署名・押印に至るまで時間がかかることが多いです。

そのため、トラブルを避けるために本人が生前に遺言書を作成するなど生前の対策を検討しておくことをおすすめします。

前妻の子がいる場合は遺留分を侵害しない内容とすることが重要です。遺留分を侵害する内容とすることで、かえって相続人同士の関係が悪化し、手続きを行うことが難しくなるケースも多くあります。相続人感の関係が悪化すると、弁護士を通じての話し合いや家庭裁判所での調停や審判に進む事例もあります。一度トラブルになると解決に時間がかかるケースが多く、遺産を取得する相続権を持つ人が納得できる内容にしておくことが重要です。

遺言書を作成する際は弁護士や税理士、司法書士などの専門家に相談し、法律上有効な遺言を作成することも重要です。遺言書には自筆証書遺言と公正証書遺言がありますが、自筆証書遺言は記載方法などが誤っていると相続発生後に形式不備で無効となる時があります。形式不備の遺言書は手紙としてメッセージを伝え、考えを相続人に理解してもらうことはできますが、法的な根拠を持ちませんので、財産の渡し方や配分を決める効力はありません。

作成時に法的に有効であることが確定する公正証書遺言を作成した方がよいでしょう。公正証書遺言は公証役場で公証人が作成するもので、このような制度を利用することで、費用はかかりますが確実な遺言書を作成することが可能です。

また、遺言作成時に執行者を定め、司法書士や税理士に手続きを依頼しておくことも重要です。執行者とは相続人の代わりに遺言書のとおりに手続きを行うことが認められている人で金融機関の名義変更や法務局での不動産の登記等の手続きが可能となります。特に前妻の子と後妻の子が疎遠な時は執行者に依頼しておくことで直接連絡を取らずに手続きを進めることができます。

しっかりと準備して遺言書を作成することで家族の負担を大きく軽減することができるでしょう。

相続税の申告は税理士に依頼を

基礎控除を超える財産を保有している場合、相続税の申告が必要で、申告は相続開始から原則10ヶ月以内と短い期限内に行う義務があります。相続税の申告は不動産や株式、預貯金など相続財産の調査や評価を行い、財産をまとめた一覧の表を作成し、誰が何を相続するか配分について全員で合意したうえで次に相続税の計算を行うという流れになります。基礎控除以下であれば、相続税の申告は必要ありませんが、財産の配分は必ず必要になります。

配偶者や前妻の子、後妻の子がそれぞれの権利を主張し、それぞれが取得する金額について問題が生じると相当な時間を要しますが、遺言によって配分が確定していたとしても期限内に相続税の計算は簡単ではありません。相続税の計算を行うための財産の評価や特例の活用可否の判断は税金の専門的な知識や最新の情報が必要です。税理士に依頼することで節税ができる場合もありますので自身で行うことが難しい場合は税理士に依頼するようにしましょう。

自分で申告をすることが難しい場合はメールや電話などで税理士事務所・税理士法人に連絡し、サポートを受けるようにしましょう。また、税理士に依頼する際は相続・贈与関連に強い税理士に依頼することも重要です。ホームページなどで検索し税理士が普段取り扱っている業務や実績についても確認し、依頼するようにしましょう。専門家に依頼すると費用がかかるというデメリットはありますが、期限内に安心して書類の作成などの手続きが進められるというメリットがあります。初回の相談は無料で応じてくれるケースが多いので、まずは気軽に相談し、見積もりを確認してから正式に契約するようにしましょう。

 

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