
相続税の申告期限は、被相続人が亡くなった日から10ヶ月以内と定められています。
しかし、相続手続きは多くの方が初めて経験されるものであるため、どこから手をつけていいかわからず申告期限が迫ってきてしまうケースが少なくありません。この記事では、相続税申告がギリギリになってしまった方に向けて、対処法やペナルティについて詳しく解説します。
このようなことでお困りではないでしょうか?
- 相続の手続きが初めてで、何から始めれば良いかわからない
- 被相続人の財産が複雑で、調査に時間がかかる
- 申告期限を忘れてしまっていた
- 税務署から「相続税についてのお尋ね」が届いた
上記のことでお困りであれば、弊社がきっとお役に立てます。
弊社にご相談に来られる方にも、申告期限ギリギリでご依頼頂いた方が多くいらっしゃいます。
相続税の申告期限は実務上亡くなってから10か月以内とされていますが、
思っているよりもあっという間に過ぎてしまいます。
申告期限が過ぎてしまうと以下のようなペナルティがあるため、ご注意ください。
申告期限を過ぎてしまうとどうなるか?
延滞税と無申告加算税などのペナルティがかかる
申告が遅れた場合、延滞税や無申告加算税が課されることがあります。
延滞税は、納付期限の翌日から納付日までの日数に応じて計算されます。
無申告加算税は、申告期限を過ぎてからの申告に対して課される税金で、通常は納付すべき税額の15%~20%が加算されますが、税務署に指摘される前に自主的に納付した場合は5%に軽減されます。
各種特例が適用できない可能性がある
相続税には相続税の申告をすることで税額を大幅に抑える制度が用意されています。
小規模宅地等の特例:土地の評価額を一定面積まで最大8割下げることが出来る制度
例:土地の価額が5000万円の場合、小規模宅地等の特例を利用することで評価額を1000万円にすることができます。
配偶者の税額軽減:配偶者が取得した財産について、1億6千万円まで相続税を0円にすることが出来る制度
これらの制度は財産の分け方を決めて申告することが条件となっています。
申告期限が迫っている場合の対処法
相続税の申告は専門知識が必要なため、税理士に相談することをおすすめします。
ネットの記事などを参考にして相続税申告を進めても、間違ってしまっていることが多々あります。私自身もそのような方を多く見てきました。
税理士は、相続税の計算や申告手続きを代行してくれるだけでなく、
節税対策についてもアドバイスしてくれます。
税理士を探される際には必ず相続に強い税理士をお選びください。
医者に専門分野があるように税理士にも専門分野があります。
税理士法人とおやまは新宿区高田馬場にある相続税申告1000件以上の実績がある税理士法人です。
期限が迫っていてお困りの方は是非弊社にご連絡ください。