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相続が発生すると遺された家族は葬儀の後に様々な手続きを行う必要があります。市区町村役場での死亡届の提出や国民健康保険の手続き、年金を受給している場合は年金の受給停止のために年金事務所での手続きなどの他に、各種財産の名義変更を行う必要があります。しかし、被相続人の財産の名義変更をするために、親族が何から始めるといいか進め方がわからないという人も多いでしょう。当記事ではそんな方のために大まかな手続きの流れについてポイントをおさえて解説します。

まずは相続人を確定する

相続が発生した時に遺産相続の手続きを進めるために最初に行うべきことは相続人を確定することです。相続人とは民法で定められた法定相続人のことです。法定相続人全員で合意をしないと遺産の分割をすることもできませんし、相続人の数が分からないと相続税の計算も行うことができません。

相続人の確定をする際は戸籍により確認を行いますが、本籍地まで取りに行くことは不要で、郵送で取得することが可能です。家族であれば、誰が相続人かは分かっている例がほとんどだとは思いますが、対外的に証明するためにも出生から死亡までの戸籍謄本の取得は必須です。家族関係によって、相続人の順位が決まりますが、配偶者は常に相続人となり、次に子どもがいる場合は必ず相続人となります。子どもがいない場合は親が相続人となり、親が亡くなっている場合は兄弟姉妹、兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥・姪が相続人となるなど、関係によって誰が相続人となるか変わってきます。

戸籍謄本の取得は司法書士などに依頼して取得してもらうことも可能です。

財産を調査する

相続人を確定することができたら次に相続財産の調査を行います。相続財産とは預貯金や株式、生命保険などの金融資産の他に不動産、ゴルフ会員権、自宅にある金やアクセサリーなど価値の高い貴金属類などの動産も含まれます。相続財産の金額をしっかりと調査して財産をまとめて一覧を作成しておかないと、後で把握していない財産が出てきた時に再度遺産分割協議を行う必要が生じてしまいます。

そのため、事前に財産をしっかりと確認し、各財産の評価額も確認しておく必要があります。各金融機関で残高証明書を発行してもらい、正確な残高を確認してから進めるようにしましょう。

また、金融機関に名義人が亡くなったことを連絡した時点で口座は凍結しますので、引き落としがある場合は注意しましょう。

財産の配分を決定する

法定相続人と財産の内容が確定したら、遺言書の有無を確認します。自筆証書遺言があった場合は家庭裁判所で検認の手続きを行う必要がありますので注意しましょう。近年新設された法務局の保管制度を利用している場合は、検認は必要ありません。また、公証役場で作成する公正証書遺言であれば、検認の必要はありません。

遺言書がある場合は遺言書に沿って財産の配分を行いますが、遺留分を侵害している場合や、相続人全員が納得して遺言とは異なる対応をすることで合意できた場合は、遺言書通りに配分する必要はありません。

遺言書がない場合は法定相続人全員で話し合って分割方法に合意し、遺産分割協議書という書面を作成します。

遺産の内容を確認し、法定相続分を基準に配分について検討することになりますが、相続人同士が疎遠な場合、それぞれの意見があわず、時間がかかることも多いです。また、相続人と疎遠な場合は連絡を取るまでにも時間がかかってしまいますので、早めに着手するようにしましょう。

万が一相続人間でトラブルになった場合は、経験の豊富な弁護士などの代理人を交えた話し合いとなります。それでも家庭裁判所での調停や審判に進むことになります。意見が食い違いトラブルになると大変な作業になりますので、早めから話し合いを行うことが重要です。

名義変更を行う

相続人が確定し、資産を取得する者が決定したら次に実際に預金口座などの名義変更の手続きを行います。預金や有価証券を保有していた銀行や証券会社などの名義変更や法務局で土地や建物等、不動産の登記も行う必要があります。金融機関によって書類の形式も異なり、相続人全員で署名・捺印を行う必要があるため、手続きに時間がかかることが多いです。

故人が所有していたすべての財産について漏れがないように名義の変更を行う必要があります。

その他期限のある手続き

上記に相続手続きのおおまかな流れを解説しましたが、遺産の相続にあたって他にも期限内に手続きする必要がありますのでご紹介します。

①相続放棄・限定承認

遺産について相続する一切の権利を放棄する相続放棄やプラスの財産の範囲内で遺産を相続する限定承認は3ヶ月以内に行う必要があります。遺産の中にプラスの財産より借金などマイナスの財産が多い場合は相続放棄を選択した方が有利となる可能性がありますので、期限には注意しましょう。

3ヶ月経過した後は単純承認したとみなされ、相続放棄や限定承認をすることはできなくなります。

②準確定申告

被相続人に所得があった場合、相続発生の翌日から4ヶ月以内に準確定申告により所得税の納付を行う必要があります。準確定申告とは相続人が被相続人の代わりに確定申告を行うものです。

会社員などで給与所得を得ていた場合は先に源泉徴収で税金が差し引かれているため、準確定申告は必要ありませんが、医療費などがあった場合、準確定申告をすることで一定額が還付される場合があります。

③相続税の申告

故人の財産の総額が基礎控除(3,000万円+法定相続人×600万円)以下の場合は相続税の心配は必要ありませんが、被相続人の財産の額が基礎控除を超える場合は財産を受け取った相続人が相続税の申告を行う必要があります。相続税の申告は原則、相続開始の翌日から10ヶ月以内に行う必要があります。期限内に税務署に申告書の提出と納税を行いますので、財産の配分のスケジュールをある程度早めに決めておかないといけません。申告期限に超過した場合や誤った計算で申告をした場合は加算税を請求される可能性がありますので、期限内に正確に申告を行う必要があります。

相続税の計算は複雑で、配偶者控除や小規模宅地の特例などの適用可否の判断もあります。相続関連の知識がなく自分で行うことが難しい場合は税理士に代行して申告を依頼することも可能です。費用はかかりますが、専門家である税理士にサポートを依頼することで安心して手続きを進めることができるというメリットがあります。初回の相談は無料で対応しているケースが多いので、お悩みがある場合は電話やメールでお気軽に連絡してみるとよいでしょう。

相続人の負担を軽減するための事前準備が必要

遺された相続人の負担を軽減するためにも事前の準備をしておくことをおすすめします。まず行っておくべきことは財産の一覧の作成でしょう。

財産の一覧があればどこの金融機関と取引があるか探す必要がありません。どの金融機関と取引があるかわからない事例も多く、財産の調査の手間を省くだけでも大きな軽減効果があります。財産がどこにあるか知っているだけでもかなり手間を省くことができます。

次に行うべきなのは遺言書の作成です。遺言書を作成しておくことで、速やかに名義変更の手続きに入ることができるので、スムーズに手続きが進みます。遺言書を作成する場合は保管場所も相続人に伝えておくようにしましょう。自分で遺言を作成することが難しい場合は税理士事務所、司法書士事務所に依頼をするか業務として行っている信託銀行などの会社と契約して作成を依頼することもできます。遺言を作成する際に遺言通りに財産配分の手続きをする執行を専門家に依頼することも可能です。

相続については一度問題になると解決することは難しいので、相続が発生する前にしっかりとした準備を行うことが重要です。

 

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