
はじめに|「うちはどこの税務署に出すの?」が意外とわからない
相続が起きて、遺産の中に自宅や土地がある。相続税の申告が必要かもしれない。そう思って調べ始めたとき、多くの方が最初につまずくのが「どこの税務署に提出するのか」という、ごく基本的なところです。
西武新宿線沿線にお住まいの方の場合、これが特にわかりにくくなっています。理由は単純で、西武新宿駅から武蔵関駅まで、電車で30分ほどのこの区間が、新宿区・中野区・杉並区・練馬区という四つの区をまたいでいるからです。しかも杉並区と練馬区は、区内でさらに二つの税務署に分かれています。結果として、沿線には五つの税務署が関わることになります。
隣の駅なのに提出先が違う。同じ区内なのに二つの税務署がある。こうしたことが実際に起きるため、「区役所に行けばいいのだろう」「新宿区だから新宿税務署だろう」という思い込みで動くと、二度手間になることがあります。
この記事では、駅ごとの管轄税務署を一覧でまとめたうえで、エリアごとに相続でつまずきやすい論点まで踏み込んで解説します。
その前に|提出先を決めるのは「亡くなった方の住所」です
一覧に入る前に、必ず押さえていただきたい大前提があります。
相続税の申告書を提出するのは、亡くなった方(被相続人)が亡くなった時点で住んでいた場所を管轄する税務署です。
申告するご遺族(相続人)の住所ではありません。ここを取り違える方が非常に多いところです。
たとえば、お父さまが下落合のご自宅で亡くなられ、相続人であるお子さまが埼玉県や神奈川県にお住まいだったとします。この場合、申告先はお子さまの地元の税務署ではなく、下落合を管轄する新宿税務署になります。相続人が何人いて、それぞれ別の場所に住んでいたとしても、提出先は一か所、被相続人の住所地の税務署にまとまります。
逆のパターンもあります。ご実家が上石神井にあっても、お父さまが晩年に施設や子世帯の家に移り、住民票をそちらに移していた場合は、亡くなった時点の住所地が基準になります。「実家がある場所」ではなく「最後に住んでいた場所」です。
ご高齢の方が入院や施設入所を経て亡くなられるケースは多く、この住所の判定が微妙になることがあります。判断に迷う場合は、早めに確認しておくことをおすすめします。
駅別・管轄税務署一覧(西武新宿線 下落合〜武蔵関)
| 駅 | 所在区・主な町名 | 管轄税務署 |
| 西武新宿 | 新宿区 歌舞伎町 | 新宿税務署 |
| 高田馬場 | 新宿区 高田馬場1〜4丁目 | 新宿税務署 |
| 下落合 | 新宿区 下落合・中落合 | 新宿税務署 |
| 中井 | 新宿区 中井・上落合 | 新宿税務署 |
| 新井薬師前 | 中野区 上高田 | 中野税務署 |
| 沼袋 | 中野区 沼袋 | 中野税務署 |
| 野方 | 中野区 野方 | 中野税務署 |
| 都立家政 | 中野区 鷺宮 | 中野税務署 |
| 鷺ノ宮 | 中野区 鷺宮・白鷺 | 中野税務署 |
| 下井草 | 杉並区 下井草 | 荻窪税務署 |
| 井荻 | 杉並区 下井草・善福寺 | 荻窪税務署 |
| 上井草 | 杉並区 上井草 | 荻窪税務署 |
| 上石神井 | 練馬区 上石神井・上石神井南町 | 練馬西税務署 |
| 武蔵関 | 練馬区 関町北 | 練馬西税務署 |
※駅名は最寄り駅の目安です。実際の管轄は町名・丁目(場合によっては番地)で決まります。
各税務署の所在地と連絡先
新宿税務署は新宿区北新宿1丁目19番3号、電話03-6757-7776。西武新宿線沿線からは、高田馬場や大久保方面からアクセスすることになります。
中野税務署は中野区中野2丁目24番11号 住友不動産中野駅前ビル6階、電話03-3387-8111。JR中野駅南口から徒歩1分と、沿線の税務署のなかでは最もアクセスの良い場所にあります。
荻窪税務署は杉並区荻窪5丁目15番13号。下井草・井荻・上井草からは、荻窪駅方面へ出る必要があります。
練馬西税務署は練馬区東大泉7丁目31番35号、電話03-3867-9711。
練馬東税務署は練馬区栄町23番7号、電話03-6371-2332。こちらは西武新宿線沿線の管轄ではありませんが、練馬区内でお住まいが東側だった場合はこちらになります。
ここで一点、実務上ぜひ知っておいていただきたいことがあります。練馬西税務署は、西武池袋線の大泉学園駅から徒歩8分の場所にあります。 つまり上石神井や武蔵関にお住まいだった方の申告先でありながら、西武新宿線からは直接行けません。バスを使うか、いったん別路線に乗り換える必要があります。申告期限が迫ってから慌てて向かうと、思った以上に時間がかかります。この点は事前に把握しておいてください。
沿線の三つの分かれ目
中井 ⇔ 新井薬師前(新宿区と中野区の境)
この二駅の間で、新宿区から中野区に入ります。管轄も新宿税務署から中野税務署に変わります。中井は新宿区、新井薬師前の周辺は中野区上高田です。
なお、新宿区は区内で新宿税務署と四谷税務署の二署に分かれていますが、西武新宿線沿線(高田馬場・下落合・中井・上落合・中落合など)はすべて新宿税務署の管轄です。四谷税務署が担当するのは四谷・牛込地区で、神楽坂や市谷、早稲田方面が中心になります。
鷺ノ宮 ⇔ 下井草(中野区と杉並区の境)
ここで中野区から杉並区に入り、中野税務署から荻窪税務署に変わります。
注意が必要なのは、杉並区が荻窪税務署と杉並税務署の二つに分かれていることです。杉並税務署は阿佐谷・高円寺地区を担当しており、西武新宿線沿線は含まれません。沿線にあたる井草1〜5丁目、下井草1〜5丁目、上井草1〜4丁目、善福寺1〜4丁目、清水1〜3丁目は、いずれも荻窪税務署の管轄です。「杉並区だから杉並税務署」と考えると外れますので、ご注意ください。
上井草 ⇔ 上石神井(杉並区と練馬区の境)
ここで杉並区から練馬区に入り、荻窪税務署から練馬西税務署に変わります。練馬区も練馬東・練馬西の二署に分かれており、上石神井1〜4丁目、上石神井南町、関町北、関町南、関町東、下石神井、石神井台、石神井町といった西武新宿線側は練馬西税務署の管轄です。
エリア別|相続で押さえておきたい土地の論点
管轄がわかったら、次に問題になるのが土地の評価です。西武新宿線沿線は、都心寄りと郊外寄りで土地の性格がかなり違うため、注意すべきポイントもエリアごとに変わります。
新宿区側(高田馬場・下落合・中井)
落合の高台から神田川の低地へ下っていく地形が、この一帯の特徴です。目白通りから神田川までの間には、標高差が20メートル近くある斜面が広がっています。下落合の丘の上には戦前からの邸宅地が残り、崖線に沿って階段や坂道が入り組んでいます。
この地形が、そのまま評価の論点になります。道路より高い位置にある敷地、逆に道路から下がった位置にある敷地、擁壁で支えられた敷地、階段でしか出入りできない敷地。これらはがけ地補正の検討対象になります。がけ地部分の割合と、がけの方位(東西南北のどちらを向いているか)によって補正率が変わるため、図面上の面積だけでなく、実際の傾斜の形状を確認する必要があります。
道路についても、この地域は要注意です。幅4メートル未満の道に接している敷地では、建築基準法42条2項道路としてセットバックが必要な部分が生じます。この部分は将来的に道路として提供しなければならないため、評価額が大きく下がります。さらに、すでにセットバック済みで実際に道路として使われている部分や、私道として近隣と共用している部分についても、評価上の扱いが変わります。これらは現地を見て、区役所の建築課で道路種別を確認しないと拾えません。地図と登記簿だけで申告すると、そのまま見落とします。
敷地の形状についても、この一帯は整形地が少ないのが実情です。間口が狭く奥に細長い敷地、三角形や台形に近い敷地、道路に対して斜めに接している敷地。不整形地補正、間口狭小補正、奥行長大補正がそれぞれ検討対象になり、これらが重なると評価額は相当に下がります。逆に言えば、検討しなければそのぶん多く納めることになります。
高田馬場の駅周辺は、住宅と商業ビル、学生向けのアパートが混在するエリアです。一棟のビルで一階が店舗、上階が住居というような使い方をしている場合、用途ごとに評価を区分する必要が出てきます。
賃貸物件をお持ちの場合
アパートや賃貸マンションを所有されている方は、この沿線に数多くいらっしゃいます。相続税の評価において、建物そのものは固定資産税評価額をそのまま使いますので、築年数が古いことは評価上むしろ有利に働きます。論点になるのは、その敷地と、特例の適用判定です。
人に貸している建物の敷地は、貸家建付地として評価額が下がります。減額の割合は、その地域の借地権割合と借家権割合、そして賃貸割合を掛け合わせて計算します。借地権割合は路線価図に記号で示されており、この沿線では60%から70%の地域が多くを占めます。
ここで実務上の争点になりやすいのが、空室の扱いです。相続開始の時点で空いている部屋がある場合、その部分は原則として賃貸割合に含めません。つまり、空室が多いほど評価減が小さくなります。ただし、一時的な空室と認められる事情があれば、賃貸されているものとして計算できる場合があります。判断材料になるのは、入居者の募集を継続していたか、いつから空室だったか、空室期間中に他の用途に使っていなかったか、といった事実です。
この点は、あらかじめ資料を整えておくかどうかで結果が変わります。不動産会社との媒介契約書、募集の広告、家賃の入金記録、退去日の記録。これらを相続が起きてから遡って集めるのは手間がかかり、場合によっては揃わないこともあります。生前から整理されていれば、そのまま主張の根拠になります。
さらに金額への影響が大きいのが、貸付事業用宅地等として小規模宅地等の特例が使えるかどうかです。200㎡まで評価額が50%減額されますが、いくつかの要件があります。被相続人が貸付事業を行っていたこと、その宅地を取得した相続人が申告期限まで貸付事業を継続し、宅地を保有していること。申告期限前に売却してしまうと適用できません。
加えて注意していただきたいのが、相続開始前3年以内に新たに貸付事業に使い始めた宅地は、原則として対象外になるという規定です。ただし、被相続人が相続開始前3年を超えて事業的規模で貸付事業を行っていた場合は、この制限を受けません。相続が近づいてから急いでアパートを建てた、あるいは空き地を駐車場にした、というケースで、この規定によって適用できないという結論になることがあります。相続対策として賃貸物件を取得する場合、時期の問題は避けて通れません。
自宅の敷地と賃貸物件の敷地の両方がある場合は、どちらに特例を使うかという選択の問題も生じます。特定居住用宅地等(330㎡・80%減)と貸付事業用宅地等(200㎡・50%減)は併用できますが、併用する場合には面積の調整計算があり、合計で無制限に使えるわけではありません。単価の高い土地から優先的に使ったほうが有利になるのが原則ですが、二次相続まで含めて考えると結論が変わることもあります。ここは数字を並べて比較しないと判断できません。
中野区側(新井薬師前・沼袋・野方・都立家政・鷺ノ宮)
低層の住宅が密に建ち並び、敷地が細かく分かれているエリアです。一区画が20坪から30坪程度という土地が多く、道路も狭い。区画が小さいことは、そのまま評価の論点になります。
間口が狭く奥行きが長い敷地では、間口狭小補正と奥行長大補正が併用できます。旗竿地のように、細い通路で道路に接しているだけの敷地では、さらに不整形地補正が加わります。どこまでを一つの評価単位として見るか、通路部分をどう扱うかによって結論が変わるため、測量図と現地の状況を突き合わせる作業が必要です。
道路に接していない敷地、いわゆる無道路地も、このエリアでは実際に存在します。無道路地の評価は、建築するために必要な通路を開設する場合の費用相当額を控除するという考え方で計算しますが、控除額に上限があるなど計算が複雑です。適用の有無で評価額が大きく動く論点です。
このエリアでもう一つ相談が多いのは、小規模宅地等の特例における同居の判定です。
自宅の敷地について特定居住用宅地等の特例(330㎡・80%減)を使うには、誰が相続するかによって要件が変わります。配偶者が相続する場合は、他の要件なく適用できます。同居していた親族が相続する場合は、申告期限までその家に住み続け、宅地を保有していることが必要です。
問題になりやすいのが、二世帯住宅です。一棟の建物に親世帯と子世帯が住んでいる場合、その建物が区分所有登記されているかどうかで結論が変わります。区分登記されていない一棟の建物であれば、内部で行き来ができない構造であっても同居と扱われ、敷地全体について特例を検討できます。しかし各世帯の部分が区分登記されている場合は、被相続人が住んでいた部分に対応する敷地に限られます。建てたときの登記の仕方が、何十年か経ってから相続税額に影響する、という形になります。
老人ホームに入所していた場合の扱いも、よくご相談をいただきます。亡くなる直前に自宅を離れて施設に入っていた場合でも、要介護認定または要支援認定を受けていて、一定の施設に入所していたのであれば、自宅の敷地について特例を検討できます。ただし、その家を貸したり、他の親族が新たに住み始めたりしていると、要件を満たさなくなることがあります。認定を受けた時期と施設の種類、そして空き家となった自宅をどう扱っていたかが判断材料になります。
同居していない子が相続する、いわゆる家なき子の特例についても、要件が細かく定められています。相続開始前3年以内に自己または配偶者等の所有する家屋に住んだことがないこと、相続開始時に住んでいる家屋を過去に所有したことがないことなど、複数の条件をすべて満たす必要があります。持ち家を親族の会社に売って住み続けるといった形では適用できないよう、要件が整理されています。
杉並区側(下井草・井荻・上井草)
区画に比較的ゆとりのある住宅地が広がるエリアです。中野区側と比べると敷地が広く、道路も整っている場所が多いのですが、そのぶん別の論点が出てきます。
まず、都市計画道路の計画線がかかっている土地です。将来的に道路になる予定の区域内にある土地は、建築に制限がかかるため、その制限の程度に応じて評価額が下がります。計画決定から長い年月が経っていて、地元では計画の存在自体が意識されていないような路線もあります。都市計画図を確認しないと気づけない論点です。
位置指定道路に接する土地や、開発当時に造られた私道を近隣と共用している土地も、このエリアには多くあります。私道の評価は、特定の者だけが通行する場合と、通行の用に供されて公共性が高い場合とで扱いが分かれます。誰がどのように使っているかという実態の確認が必要です。
敷地が広い場合、地積規模の大きな宅地の評価が適用できるケースもあります。ただし三大都市圏では500㎡以上という面積要件があり、加えて地区区分や容積率の制限も満たす必要があります。杉並区の一般的な住宅地で500㎡を超える宅地は限られており、該当するのは旧来からの地主のお宅や、まとまった敷地を維持されてきた場合です。面積を確認して該当しそうであれば検討する、という程度の位置づけの論点です。
このエリアでは、ご自宅の敷地の一部を駐車場や家庭菜園として使っている、あるいは敷地の奥に貸家が建っているといったケースもよく見られます。一つの登記地番の中で用途が分かれている場合、評価の単位をどう区切るかが問題になります。区切り方によって、適用できる補正も、特例の対象面積も変わります。
練馬区側(上石神井・武蔵関)
沿線の西端にあたり、敷地の広い住宅と、農地が点在するエリアです。石神井川と、武蔵関公園の富士見池といった水辺があり、地形にも起伏があります。
このあたりで多いのは、一つのまとまった土地を複数の用途に使っているケースです。母屋があり、離れがあり、貸家があり、一部を駐車場にしている。あるいは、かつて農地だった部分を宅地に転用して、一部だけ畑として残している。こうした土地では、まず評価単位の区分から始める必要があります。利用の状況ごとに区分し、それぞれについて補正を検討し、そのうえで小規模宅地等の特例をどこに使うかを判断します。手順が多いぶん、検討の漏れも起きやすい部分です。
敷地が広い場合には、杉並区側と同様に地積規模の大きな宅地の評価の検討対象になることがあります。練馬区側は杉並区よりも面積要件を満たす土地が現実的に存在しますので、500㎡以上の宅地をお持ちであれば、一度確認する価値があります。
農地を相続された場合には、一定の要件を満たせば相続税の納税猶予制度を使える可能性があります。生産緑地の指定を受けた農地などが対象になりますが、対象となるお宅は限られており、要件も相続人が農業を継続することなど長期にわたるものです。猶予を受けた後に営農をやめると、猶予されていた税額に利子税を加えて納めることになりますので、適用するかどうかは将来の見通しを含めた判断になります。該当しそうな場合は、申告期限のかなり前からご相談いただく必要があります。
申告期限は10か月です
相続税の申告と納付の期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。多くの場合、亡くなった日の翌日から10か月と考えて差し支えありません。
10か月というと長く感じられますが、実際には葬儀、四十九日、相続人の確定、財産の洗い出し、遺産分割協議と、やるべきことが次々に出てきます。特に不動産が複数ある場合や、相続人の間で分け方の話し合いが必要な場合は、あっという間に時間が過ぎます。
また、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減といった、税額を大きく下げる特例の多くは、期限内に遺産分割がまとまっていることが原則です。分割が間に合わないと、いったん特例なしで多めに納税することになります。
期限まで半年を切っている場合は、できるだけ早めに専門家にご相談ください。
迷ったときの調べ方
亡くなった方の最後のご住所の郵便番号がわかれば、国税庁ホームページの「税務署を検索」で管轄を確認できます。ただし、新宿3丁目や5丁目のように番地単位で管轄が分かれる地域もあるため、郵便番号だけで判別できない場合は税務署に直接お問い合わせいただくのが確実です。
税務署の所在地などを知りたい方(国税庁):https://www.nta.go.jp/about/organization/access/map.htm
西武新宿線沿線の相続税申告は、税理士法人とおやまへ
当法人は高田馬場駅から徒歩3分、西武新宿線沿線の各駅から乗り換えなしでお越しいただけます。相続税申告に携わって40年以上、累計実績は1,000件を超えました。
新宿区・中野区・杉並区・練馬区それぞれの土地の性格を踏まえた評価、生産緑地や農地を含む申告、収益物件の分割設計まで、地域に根ざした対応をしております。初回のご相談は無料です。土日や平日夜間のご相談にも対応しておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

本記事の税務署の管轄区域は令和8年9月時点の情報です。管轄は変更される場合がありますので、最新の情報は国税庁ホームページでご確認ください。

