本籍地以外の戸籍謄本をコンビニ交付で即日取得する手順(マイナンバーカード利用)

本籍地以外の戸籍謄本を
コンビニ交付で即日取得する手順
(マイナンバーカード利用)

役所の開庁時間(平日午前8時半~午後5時)に本籍地まで出向くことが難しい方にとって、戸籍証明書のコンビニ交付サービスは非常に便利なサービスです。特に、現住所と本籍地が異なる場合でも、マイナンバーカードを利用して戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)や戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)を取得できるようになりました。

ただし、本籍地以外の場所で取得する際には、事前の利用登録申請という重要なステップが必要です。

この記事では、市外にお住まいの方がコンビニ交付サービスを利用するために必要な要件事前登録の手順、そして広域交付制度との違いについて、具体的な情報に基づき詳しく解説します。

目次

1. コンビニ交付サービスを利用するための必須要件

現住所と本籍地が異なる方がコンビニで戸籍証明書を取得するために、まず満たすべき基本的な要件は以下の通りです。

1-1. マイナンバーカード関連の要件

  1. マイナンバーカードの所有利用者証明用電子証明書を格納したマイナンバーカードを所持していることが必須です。
    • 通知カードや住民基本台帳カード、印鑑登録証では利用できません。
    • 一部の自治体では、有効なスマホ用電子証明書を搭載済みのスマートフォンでも利用可能ですが、事前申請にはスマートフォンは使えません。
  2. 暗証番号の把握:利用者証明用電子証明書の暗証番号(4桁の数字)がわかること。
    • この暗証番号を3回連続で間違えるとロックがかかり、住民登録地の役場で初期化手続きが必要になります。
  3. 年齢要件15歳以上であること。

1-2. 証明書に関する要件と取得対象者

  • 取得できる証明書の種類戸籍証明書(全部事項証明書/戸籍謄本、個人事項証明書/戸籍抄本)および戸籍の附票の写しのみです。
  • 最新の戸籍のみ:コンビニ交付で取得できるのは最新の戸籍のみです。除籍(全部・個人事項)証明書や改製原戸籍など、最新の戸籍以外のものは取得できません。
  • 請求対象者:マイナンバーカードをお持ちのご本人および同一戸籍の人のみが請求できます。代理人による請求はできません。
  • 自治体の対応:本籍地のある市区町村が戸籍のコンビニ交付サービスに対応していることが必要です。

注意点: マイナンバーカードを受け取った当日は利用できず、翌日以降(データ連携遅延により2営業日程度を要する場合がある)に利用可能となります。

2. 【最重要】本籍地以外の利用のための事前登録申請(初回のみ)

現住所と本籍地の自治体が違う人(例:引っ越しで住民票は移したが、戸籍の転籍届を出していない人など)がコンビニ交付を利用するためには、初回利用時等に必ず利用登録申請を行う必要があります。

2-1. 申請方法

申請は、以下の2種類の方法のいずれかで行えます。

  1. コンビニのマルチコピー機を利用(推奨)
    • 必要なもの:イナンバーカード、利用者証明用電子証明書の暗証番号(4桁)
  2. ご自宅のパソコンを利用
    • 必要なもの:マイナンバーカード、署名用電子証明書の暗証番号(6~16桁)、ICカードリーダー(別途購入)。
    • スマートフォンからは申請できません。

マルチコピー機での申請手順(要点)

マルチコピー機で「行政サービス」を選択し、「証明書交付サービス」または「利用登録申請」に進み、以下の情報を正確に入力します。

  1. 本籍地:町名・地番まで正確に入力します。
  2. 筆頭者氏名:戸籍の一番上に記載されている方の氏名を入力し、氏と名の間に1スペース(余白)を入れます。
  3. 日中連絡可能な電話番号:入力内容の確認のために連絡する可能性があるため、必ず日中つながる番号を入力します。連絡が取れない場合、申請が却下されることがあります。• 申請完了時に表示される申請番号は、審査状況の確認に必要なので必ず控えてください。

2-2. 審査期間と利用可能となるまでの日数

利用登録申請後、本籍地の自治体側で審査が行われます。

  • 審査期間利用が可能となるまでに、3~5開庁日ほどかかります。
  • 申請時間帯午前6時30分から午後11時まで申請可能です(年末年始、システム休止日を除く)。
  • 審査状況の確認:利用登録申請時に控えた申請番号を使って、パソコンやスマートフォンから利用登録状況

確認サイトで確認ができます。登録が承認されたことのお知らせは原則ありません

2-3. 再度利用登録が必要なケース

一度登録すれば原則継続して利用できますが、以下の場合は再度利用登録が必要です。

  • 本籍地が変更になった人(区外への転籍など)
  • 電子証明書の更新を行った人
  • マイナンバーカードの更新/再交付を行った人
  • 戸籍の異動(婚姻、氏名変更など)があった人
  • マイナンバーカードの券面事項(住所や氏名等)に変更が生じた場合

注釈: 単に住所地を引っ越し(住所地の異動のみ)した場合は、改めての利用登録申請は不要です。

3. 証明書取得の具体的な手順と利用条件

利用登録が承認されたら、全国のコンビニ店舗で証明書を取得できます。

3-1. 利用場所と時間

  • 利用場所マルチコピー機が設置されている全国のコンビニ店舗で取得できます(セブンイレブン、ファミリーマート、ローソン、ミニストップ、イオンリテールなど)。
  • 受付可能時間平日の午前9時から午後5時まで
    • コンビニ交付サービス自体の利用可能時間は毎日6:30から23:00までですが、戸籍証明書の交付は市区町村の業務時間に合わせているため、時間が制限されます。
    • 土日祝日、年末年始(12月29日~翌1月3日)は利用できません。

3-2. 取得時の手順(操作手順については機種によって異なる場合がございます)

マルチコピー機で操作を行います。(コンビニで操作)

  1. マルチコピー機のメニューで「行政サービス」を選択し、「証明書交付サービス」を選択します。
  2. 表示されたメニューでお住まいの市区町村と本籍地が異なる方の戸籍関連証明書を選択します。
  3. マイナンバーカードをセットし、利用者証明用電子証明書の暗証番号(4桁)を入力します。
  4. 必要な証明書の種類(全部事項証明書/戸籍謄本、または個人事項証明書/戸籍抄本)を選択し、必要枚数を入力します。
  5. 発行手数料を入金し、証明書を印刷します。

3-3. 手数料

  • 手数料は市区町村によって異なりますが、戸籍証明書は1通あたり450円程度(例:新宿区)です。一部地域ではコンビニ交付の方が手数料が安くなる場合もあります。
  • 手数料免除の規定に該当する証明書はコンビニでは取得できません。

4. 利用上の注意点と「広域交付制度」との違い

4-1. 戸籍の届出後の反映期間

出生、婚姻、死亡などの戸籍届出が提出された場合、届出の情報が戸籍に反映されるまでに2~3週間ほどかかることがあります。この記載が完了するまでは、利用登録申請を含めコンビニ交付サービスは利用できません。

4-2. 広域交付制度(役場窓口)との違い

令和6年3月1日からは、本籍地以外の市区町村の役場窓口で戸籍証明書を取得できる「戸籍の広域交付制度」が始まりました。特に相続などで古い戸籍が必要な場合は、コンビニ交付サービスではなくこちらを利用する必要があります。(相続税申告では亡くなった方の出生から死亡までの戸籍が必要になるため)

項目コンビニ交付サービス戸籍の広域交付制度(役場窓口
請求できる人マイナンバーカードを持つ本人および同一戸籍の人本人、配偶者、直系尊属(父母祖父母)、直系卑属(子孫)
取得できる証明書最新の戸籍謄本・抄本、附票のみ最新の戸籍に加え、除籍謄本や改製原戸籍(昔の戸籍)も取得可能
手続き場所全国のコンビニのマルチコピー機全国の市区町村の戸籍窓口
事前登録必要(本籍地と現住所が異なる場合)不要
代理・郵送請求不可不可(窓口での本人確認が必要)

相続手続きで必要となる被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍(除籍謄本、改製原戸籍)は、コンビニでは取得できないため、広域交付制度(役場窓口)または本籍地への郵送請求が必要です。広域交付を利用する場合、特に枚数が多いと即日交付できず時間がかかる場合があるため、事前に役場への確認が推奨されます。

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