
数次相続を円満かつ
税負担を抑えた事例
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- 税負担削減
- 遺産分割
- 相続税
相談内容
3年前に亡くなったお父様の遺産分割協議が未了のまま、お母様が亡くなられました。
お父様は相続税の申告が必要ありませんでしたが、お母様は申告が必要でした。
また、相続人である子A様と子B様は、遺産分割について以下の希望をお持ちでした。
要望と課題
要望
相続税申告手続きが複雑で、ご自身で対応するのは困難であり、お父様の相続とお母様の相続でトータルの税金を抑えたい
課題
お父様の遺産分割協議が未了のため、お母様の相続税額がどうなるか不透明な状況であった
解決策
お父様とお母様の相続税についてそれぞれ試算を行い、お父様の不動産をお母様が一旦相続する場合の税総額は550万円、お子様が直接相続する形では80万円と、分割方法で大きな差が出ることが判明いたしました。
まとめ
分割協議が未了のまま次の相続が発生した場合でも、専門家のサポートがあれば円満に解決することができます。二次相続対策も含めて、相続に関する不安や疑問は、お気軽にご相談ください。
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