
相続税申告後の
土地評価見直しによる
税金還付の事例
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相談前
50代の女性会社員の方からのご相談です。数年前に母親が亡くなり、ご自身が唯一の相続人として遺産を相続されました。
当時、紹介された税理士に依頼して相続税の申告と1,000万円を超える納税を済ませていました。
ところが最近、近所の方との会話で、相続した土地の一部が「都市計画道路予定地」に指定されていることを初めて知りました。
「特殊な制限がある土地なのだから、本来の評価額はもっと低いはずではないか」
「もしかしたら相続税を払い過ぎてしまったのではないか」
という疑念と、最初の申告を行った税理士への不信感から、セカンドオピニオンを求めて当事務所へ相談に来られました。
要望と課題
要望
相続した土地の適正な評価額を再計算してほしい。
もし相続税を過大に支払っていた場合、還付(返金)手続きを行ってほしい。
課題
払い過ぎた税金を取り戻す「更正の請求」には、原則として申告期限から5年以内という期限があり、間に合うかどうかを確認する必要がある。
都市計画道路予定地であることが、どの程度評価額に影響するのか、役所調査を含めた専門的な再評価が必要となる。
税務署に対して、当初の申告が誤りであったことを客観的な根拠をもって主張し、還付を認めさせる必要がある。
解決策
期限の確認と受任
まず、ご相談者様の相続税申告日から計算し、「更正の請求」の期限内であることを確認しました。資料を拝見し、還付の可能性が高いと判断したため、お客様にご負担のない成功報酬制(還付が成功した場合のみ報酬をいただく形式)でご契約いただきました。
徹底した現地・役所調査
土地が所在する市区町村の役所へ赴き、都市計画道路の具体的な計画内容(道路の幅員、土地がどの範囲で計画に含まれるか、建築制限の度合いなど)を徹底的に調査しました。
相続税評価額の再計算
当初の申告書を精査したところ、都市計画道路の件が全く考慮されていませんでした。調査結果に基づき、計画による利用制限を反映させた評価減を適用しました。さらに土地全体の形状なども見直した結果、当初の評価額を大幅に下回る適正な評価額を算出できました。
更正の請求書の提出と折衝
上記の調査・検討内容を基に、適正な納税額を算出し、詳細な根拠資料を添付した「更正の請求書」を作成。所轄の税務署へ提出し、その後の問い合わせにも的確に対応しました。
まとめ
更正の請求から数ヶ月後、税務署から申告内容が認められ、約600万円もの相続税がご相談者様へ還付されました。
諦めかけていた多額の税金が戻ってきたことに、大変お喜びいただけました。 本件のように、土地の相続税評価は非常に専門性が高く、特に利用に制限がある土地(都市計画道路予定地、がけ地など)は、その特性が見過ごされて過大に評価されているケースが少なくありません。
一度申告と納税を終えた後でも、評価額に疑問を感じた際は、諦めずに専門家へ相談することが重要です。
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